直接罰と関節罰
"平成12(2000)年以前は、野焼きをしていたからといって、警察がすぐに検挙できる犯罪ではありませんでした。警察が事件として立件するためには、その前に行政が行為者に対して改善命令をかけ、行為者がその命令に従わないという条件が必要でした。
しかし、平成12年の法律改正によって、それ以降は、野焼きは警察がいきなり取締ることが可能な犯罪、いわゆる「直罰(ちょくばつ)」となりました。
法律改正後10年が経ちましたが、地方部においては、昔から廃棄物を燃やして処理する慣習があったため、いまだに犯罪として認知されていないのが現実です。"
直罰(=直接罰)とは!?
・違法行為が発覚したら即時に適用される罰則。
間接罰とは!?
・違法行為があれば、まず行政指導や行政命令によって自主的な改善を促し、その指導・命令に背く行為があった場合に、それを理由として適用。
一言
この内容を読んだ時に、ふと脳裏に閃いた!今度機会があれば試してみよう。
勿論、時と場合、事と内容は前提として考えなければならないとは思う。