更新料「有効」の判決
マンションや貸家に賃貸借で住む場合には
様々な費用が必要になります。
礼金や敷金,そして家賃など。
その中に「更新料」というものがあります。
これは賃貸借契約を更新する際に
借主側が貸主側に支払うというもの。
首都圏や京都,滋賀,福岡などに「更新料」を設定する習慣,
いわば商慣習があるようです。
私は関東に住んでいるので
更新料は普通にあるものだと思っていました。
しかし全国的にみると,そんなにないんですかね。
その「更新料」ですが
最近相次いで裁判が行われています。
ざっくり言うと
「更新料は有効か無効か」という内容です。
京都地裁で「無効=借主側の勝訴」判決があり
大阪高裁でも「無効=借主側の勝訴」判決がありました。
流れ的には借主側優勢の流れだったのですが
先日,大阪高裁で「有効=貸主側の勝訴」という判決が下りました。
以下,抜粋引用です。
(asahi.com 2009年10月30日付)
借家の更新料、今度は「有効」判決 高裁でも判断割れる
賃貸住宅の契約更新時に入居者から「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、借り手の男性会社員(33)=大阪市=が家主に支払い済みの更新料26万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。三浦潤裁判長は、訴えを退けた3月の一審・大津地裁判決を支持し、借り手側の控訴を棄却した。借り手側は上告する方針。
(引用元記事はこちら )
最高裁までもつれそうですね。
どちらかに確定すれば
社会に与える影響が大きいので
最高裁も慎重になるのでは?と考えています。
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