急に涼しくなってきました。今朝はタオルケットで寝ていると寒くて目が覚めるぐらい寒かったです。

さて、今日は相続手続きに関する行政書士業務のうち推定相続人の調査・財産調査・相続の種類について簡単に触れてみたいと思います。

推定相続人調査とは???
もし、プラスもしくはマイナスの財産をもった方が亡くなったとします。その財産はどうなるの??
その財産は亡くなった方の相続人が引継ぐこととなります。
では誰が相続人なの??
そんな時は推定相続人の調査を開始します。

まずは亡くなった方の生まれてから死亡するまでの全ての戸籍等を収集します。

亡くなった方の戸籍を調べてみたら、実は若い頃に一度結婚をしており、その配偶者との間に子供がいた・・・
亡くなった方のお子さんで産まれて間もなく養子にだされていた子がいた・・・・などなど。
様々な状況が見えてきます。

それらの状況を元に民法の規定に基づき相続人を特定していきます。

相続人が特定できたら次は財産の有無を調査します。
なぜ財産の調査なんかするの???
それは、もし亡くなった方に多大な借金や負債があった場合には、原則として、相続人がそれらの全てを引継ぐことになりますが、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄や限定承認をすることができます。
よって、亡くなった方の財産を調査して相続放棄をするかどうかを決める必要があるのです。
亡くなった方が不動産を保有しているかどうかは市役所にて固定資産評価証明を取得すると判明します。
また、預貯金・借金等は銀行に対して必要書類を提出して調査する必要があります。

相続放棄とはプラス・マイナスの全ての財産を放棄して相続人の地位を放棄する手続きです。もし亡くなった方に多大な借金・負債等があっても相続人がそれらを支払う義務はなくなります。しかし、決められた期間内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。

相続は煩わしい手続きだらけです。
相続の手続きで分からないことがあれば行政書士NOB法務事務所までお気軽にご相談ください。相談は無料です。080-6248-9251

今までのポポちゃんは事務所の中に繋がれてケージで寝ていましたが、最近は自由に家の中を動き回ってます。
犬とは不思議なものですね。居心地の良さそうな場所をすぐに見つけ出します。


「このソファーはなかなか居心地よいわね!独り占めよ!!」



「ベッドの寝心地もよろしくてよ!!あ~よく寝た!!」


ポポちゃんは家の中でもまったりお利口に過ごせる犬です。
ポポちゃんを家族として迎えてくださる里親様募集しております。
皆様よろしくお願いいたします。

これからどんどん寒くなると思います。皆さん体調を崩されないようご自愛ください。