日本国憲法 議院の権能 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

 こんばんは、久しぶりにゴロを乗せた気がします。

下書きを仕上げていきますね!

日本国憲法 議院の権能
庄屋の罰金徴収(庄屋→シャアも可)
庄→訟→議員の資格争訟裁判(第55条)
屋→や→役員の選任(第58条1項)

罰→議員の懲罰(第58条2項)
金→き→議院規則制定権(第58条2項)
徴→ちょう→国政調査権(第62条)


 第55条

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による
議決を必要とする。

  第58条1項
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
 2項
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め
又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

 第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して
証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。


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