前回は、外国人を獲得するために一番最初に必要なことは
『法律を勉強すること』
と書きました。
理由は、法令違反を犯している企業が多い(労基調査)、
監理団体や紹介会社に任せきりで自社で外国人雇用についての法律を勉強しない企業が多い(企業訪問した結果)
ということが挙げられます。
それではどのような法律を勉強することが必要か書いていきます。
その前に前提として考えて欲しいのは、法律を隅々勉強することではなく必要最低限の法律を勉強して欲しいということです。
複雑で分からない法律は「専門家に確認」するのが一番でありまーす!
外国人の雇用は二つの法律が関係してきます。
入管法と労基法です。
「入管法」
日本には出入国管理及び難民認定法という法律があります。これは外国人の日本在留に関する許可要件や手続きを定めた法律です。
ここでは「入管法」と略しますが、この入管法で定められている就労可能な在留資格は現在38種類あります。
外国人が就労可能な在留資格の許可を得るためには入管へ申請しますが、
入管に申請する際には従事する業務を記載しないといけません。
申請した業務の通りに従事させない場合は虚偽申請に当たります。(在留資格等不正取得罪)
また、留学生や家族滞在の在留資格は「資格外活動」の許可を得ないと働けませんが、許可を得ずに働いている場合、働いている外国人や雇用している企業は処罰対象になります。(不法就労助長罪)
そのような入管に関する法律が「入管法」になります。
「労基法」
外国人も日本人と同じで、働き始めると労働基準法が適用されます。
また外国人労働者が能力を適切に発揮できるように企業は外国人を雇入れ・離職の際に「外国人雇用状況の届出」をハローワークに届け出ることが義務付けられています。
それを怠っても処罰があります。
法律以外にも、厚生労働大臣が「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定め、指針を事業主が講ずるべき必要な措置としています。
こういった法律を外国人獲得の際に勉強しなければいけません。
また、在留資格によっても法律が変わります。
例で挙げると、
・留学生…一週間の労働時間は28時間以内
・就労ビザ…入管申請した「従事する業務」以外の仕事をするのは処罰対象(上記でも書きました)
・インターンシップ…入管申請カリキュラムに沿った仕事をしますが、カリキュラム以外の業務をする
先ほども書きましたが、専門的な法律は専門家(入管取次業務をこなしている行政書士や入管法に強い弁護士)にしっかり確認すべきです。
それ以前の根本的な法律に関してはしっかりと勉強して外国人獲得した後に活躍できる環境を整えましょう。
次回は、『法律を勉強すること』の次に大切な「外国人採用計画の作成」を書きます。