前回は、外国人を獲得するために一番最初に必要なことは

『法律を勉強すること』

と書きました。
理由は、法令違反を犯している企業が多い(労基調査)、

監理団体や紹介会社に任せきりで自社で外国人雇用についての法律を勉強しない企業が多い(企業訪問した結果)

ということが挙げられます。

それではどのような法律を勉強することが必要か書いていきます。
その前に前提として考えて欲しいのは、法律を隅々勉強することではなく必要最低限の法律を勉強して欲しいということです。
複雑で分からない法律は「専門家に確認」するのが一番でありまーす!

外国人の雇用は二つの法律が関係してきます。
入管法と労基法です。
「入管法」
日本には出入国管理及び難民認定法という法律があります。これは外国人の日本在留に関する許可要件や手続きを定めた法律です。
ここでは「入管法」と略しますが、この入管法で定められている就労可能な在留資格は現在38種類あります。
外国人が就労可能な在留資格の許可を得るためには入管へ申請しますが、

入管に申請する際には従事する業務を記載しないといけません。
申請した業務の通りに従事させない場合は虚偽申請に当たります。(在留資格等不正取得罪)
また、留学生や家族滞在の在留資格は「資格外活動」の許可を得ないと働けませんが、許可を得ずに働いている場合、働いている外国人や雇用している企業は処罰対象になります。(不法就労助長罪)
そのような入管に関する法律が「入管法」になります。
「労基法」
外国人も日本人と同じで、働き始めると労働基準法が適用されます。
また外国人労働者が能力を適切に発揮できるように企業は外国人を雇入れ・離職の際に「外国人雇用状況の届出」をハローワークに届け出ることが義務付けられています。
それを怠っても処罰があります。
法律以外にも、厚生労働大臣が「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定め、指針を事業主が講ずるべき必要な措置としています。
こういった法律を外国人獲得の際に勉強しなければいけません。

また、在留資格によっても法律が変わります。
例で挙げると、
・留学生…一週間の労働時間は28時間以内
・就労ビザ…入管申請した「従事する業務」以外の仕事をするのは処罰対象(上記でも書きました)
・インターンシップ…入管申請カリキュラムに沿った仕事をしますが、カリキュラム以外の業務をする

先ほども書きましたが、専門的な法律は専門家(入管取次業務をこなしている行政書士や入管法に強い弁護士)にしっかり確認すべきです。
それ以前の根本的な法律に関してはしっかりと勉強して外国人獲得した後に活躍できる環境を整えましょう。

次回は、『法律を勉強すること』の次に大切な「外国人採用計画の作成」を書きます。

 

「うちの現場は人手不足」

「人材広告を掲載しても入社まで結びつかない」

これ以上は、他のページを見たら多種多様書いてあるので割愛しますが、悩みは尽きません。

有効求人倍率の全国平均が1.57倍(2019年10月)となっている時代です。

(私が住んでいる福井県は約2倍)

 

この中で、企業の選択肢としては、

「生産性を上げましょう!」

「環境を充実させ働く女性やシニアを増やす!」

「外国人採用に踏み切る!」

など色々な解決方法があります。

 

その中の一つ、「外国人採用」に踏み切る企業が増えてきました。

以前だと語学力を活かした業務やエンジニア系は外国人がいましたが、最近ではサービス業やオフィスにも増えてきました。

 

正直、外国人の採用は手間がかかります。

・契約書類を外国人が理解できるように作成する(今度記事にします)

・外国人が働きやすい環境整備(これも今度記事に)

・既存の日本人スタッフが外国人に伝わりやすい言葉を使う(全部今度記事に)

などなど…言い出したらキリがありません。

 

それでも外国人採用に踏み切る企業は多いです。(手間がかかるのを後から知る企業が大半ですが…)

「日本人が応募してこないから」

「社内が高齢化してきたから若い力を入れたい」

「成果主義の自社の社風に合わない学生しか応募してこないから国籍問わずハングリー精神のある人材を採用したい」←最近よくある企業の声。

 

でもでも踏み切ったものの悩みはつきません。

「外国人ってどこで募集したら良いの」

「ハローワークで外国人採用の相談に行ったが解決しなかった」

「そもそも外国人を採用したいがどうしたら良いか分からない…」

そんな企業が沢山あります。

 

それもそのはず、外国人は日本人と違い採用が簡単ではありません。

業務によって在留資格(意味は違いますがビザという方が伝わりやすい)が変わります。

例えば

現場作業で働けるビザは、

「留学(資格外活動)」「定住者」「特定活動(ワーキングホリデー)」などなど…

法律上の制限があります。

そして「技術・人文知識・国際業務」という在留資格、

いわゆる「就労ビザ」は母国の大学や日本の大学・専門学校を卒業していないと就職できません。

おまけに「就労ビザ」は現場作業や単純労働ができません。

 

といった具合に企業単体で募集活動していくためには色々な壁があります。

 

だったらどうするか!!

 

結論からお伝えすると、

 

『法律を勉強する』

 

これが何よりも重要です。

 

初めての採用で早く人材獲得したいのにどんな法律を勉強したらいいねん!!

その前にさっさと採用する方法を教えてほしいねん!

と突っ込みも頂きそうですが、それは他の会社もアップしているので…

あえて「法律を勉強する」と書きました。

 

なぜか…

「技能実習生のケース」

労働基準監督署などが昨年調査した結果、

外国人技能実習生が働く事業所のうち7,334ヵ所を監督・指導したところ5,160ヵ所が法令違反があったことを明らかにしています。

実に70.4%の事業所が法令違反を犯しています。

残業代不払い・労働時間違法・安全基準を満たしていないものなど様々なケースがあります。

受入れ企業も言い分はあるでしょうが、法令違反は法令違反。

 

上記は技能実習生ですが、就労ビザでも明らかに法令違反をしている企業を営業先で見てきました。

 

外国人材の法律を知らない企業は必ず上手くいきません。

下手したらすぐ取締りを受けます。

企業の成長戦略に外国人材獲得を検討されるなら法律を知るということは大切です。

 

どのような法律を勉強したら良いのかは次回のお楽しみに!!

 

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