””ハインリッヒの法則を原発に当てはめてみよう”” 300…

 

 

ハインリッヒの法則

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ハインリッヒの法則(ハインリッヒのほうそく、Heinrich's law)は、労働災害における経験則の一つである。1つの重大事故の背後には29の軽微な事故があり、その背景には300の異常が存在するというもの。「ハインリッヒの災害トライアングル定理」または「傷害四角錐」とも呼ばれる。

 

目次

1概要
1.1災害防止のバイブル
1.2アメリカでの例
2日本国内への導入
3その後の研究
4その他
5注・出典
6参考文献
7関連書籍
8関連項目

概要

一件の大きな事故・災害の裏には、29件の軽微な事故・災害、そして300件のヒヤリ・ハット(事故には至らなかったもののヒヤリとした、ハッとした事例)があるとされる。重大災害の防止のためには、事故や災害の発生が予測されたヒヤリ・ハットの段階で対処していくことが必要である。危険予知訓練なども参照のこと。

法則名はこの法則を導き出したハーバート・ウィリアム・ハインリッヒ(英語版、Herbert William Heinrich、1886年 - 1962年)に由来している。彼がアメリカの損害保険会社にて技術・調査部の副部長をしていた1929年11月19日に出版された論文[1]が法則の初出である。

傷害を伴った災害を調べると,傷害は伴わないが類似した災害が多数発見されることがよくある。潜在的有傷災害の頻度に関するデータから,同じ人間の起こした同じ種類の330件の災害のうち,300件は無傷で,29件は軽い傷害を伴い,1件は報告を要する重い傷害を伴っていることが判明した。このことは5000件以上について調べた研究により追認されている。
重い傷害とは保険業者や(米国の)州の補償委員に報告されたものをいい,
軽い傷害とは応急手当だけですむ擦り傷や打撲等をいう。
傷害を伴わない災害とは,人間や物資,光線などの移動(スリップ,転倒,飛来,吸入等)を伴う計画外の事象で,傷害や物の損害の可能性があるものをいう。
報告のある傷害(重い傷害)のうちの大多数は死亡事故や手足を切断したような大事故ではない。全部が休業を伴うものでもなく,補償金の支払いを必要とするものでもない。
傷害を伴うにせよ伴わないにせよ,すべての災害の下には,おそらく数千に達すると思われるだけの不安全行動と不安全状態が存在する。

--H. W. ハインリッヒ、D. ピーターセン、N. ルース(著)井上威恭(監修)、(財)総合安全工学研究所(訳) 『ハインリッヒ産業災害防止論 海文堂出版(株) 1987年(昭和62年)9月 2版 ISBN 430358052X p59-60』

労働者による直接の災害原因と、機械によるそれとの関係を分析する図を作成するにあたって(広い地域の多くの工業分野にわたっている)1万2千件の事例が保険の請求ファイルからランダムに抽出され、また6万3千件の事例が工場所有者のファイルから採用された。この7万5千件の事例の分析と、保険統計記録および技術報告の研究、それに雇用主の協力によって以下が判明した[2]

  • 人間の不安全行動と機械的物理的不安全状態が原因の災害のうち98%は予防可能である
  • 人間の不安全行動(88%)は、機械的物理的不安全状態(10%)の約9倍の頻度で出現している

なお、ハインリッヒのいう「災害」の定義は、

災害とは,物体,物質,人間または放射線の作用または反作用によって,人間の傷害またはその可能性を生ずるような、予想外の,しかも抑制されない事象である。--H. W. ハインリッヒ、D. ピーターセン、N. ルース(著)井上威恭(監修)、(財)総合安全工学研究所(訳) 『ハインリッヒ産業災害防止論 海文堂出版(株) 1987年(昭和62年)9月 2版 ISBN 430358052X p21』

である。 上記の法則から、

  • 教訓1 災害を防げば傷害はなくなる[3]
  • 教訓2 不安全行動と不安全状態をなくせば、災害も傷害もなくなる[3]。(職場の環境面の安全点検整備、特に、労働者の適正な採用、研修、監督、それらの経営者の責任をも言及している)[4][5]

という教訓を導き出した。

この法則は、日本の国鉄(現・JRグループ)にも影響を与え、「330運動」(要素の合計が330であることから)と称する運動が国鉄時代に存在した(現在同じように現場において実行されているかは公表されていない)。

災害防止のバイブル[編集]

1931年に初版が発行されたIndustrial Accident Prevention - A Scientific Approachは、「災害防止のバイブル」としてNASAを初め数多くの著作物等に引用されたことから、ハインリッヒは「災害防止のグランドファーザー(祖父)」と呼ばれるようになる。

同書はその後ほぼ半世紀にわたって4回改訂された。なお、第5版のみ副題がA Safety Management approachで、Dan Peterson & Nestor Rossの2人による増補が行われている。

なお、E.R.グラニスの協力による1959年の第4版改訂から問題の重点に変化があり、労働者個人の問題から社会環境の問題へとシフトされた。たとえば「家系及び社会環境」から「管理不足」へ、「人的欠陥」から「材料・設備・作業環境・人員の不良」へ、などである。

労働者側に不利な見解に偏った理由として、本書執筆当時のアメリカ合衆国の社会的・歴史的な制約が挙げられる。

  • アメリカの労働災害補償制度は、大半を民間保険会社に依存していた。
    • 1980年の第5版出版時のデータでも州と連邦プログラムによる給付が30%という状況にある。
  • 初版刊行時の1930年前半は、「過失責任制」と「使用者責任保険」から「労働者集団保険」から無過失責任法理を採る「労働災害補償法」への移行期にあった。
    • 「過失責任制」は弁護士と保険会社の腐敗で批判を浴びていた。「使用者責任保険」はコモンロー上のいくつかの免除規定いわゆる「聖ならざる三位一体」の抗弁が存在した。
    • 「寄与過失」[被害者側の注意義務違反の場合]、「危険引き受け」[被害者側が危険性を前もって知っていた場合]、「フェロー・サーバント・ルール」[コモン・インプロイメント・ルールとも。共同雇用の準則;同僚・上司・部下が起こした過失は、雇用者は賠償の責任を免れる。]。詳しくは「コモン・ロー」の項目参照。
  • 1935年に施行された「社会保障法」(1929年10月24日の暗黒の木曜日以後、1933年3月4日フランクリン・デラノ・ルーズヴェルト大統領就任で、積極的な経済労働政策改革=ニューディールを断行する。)成立前夜で保険会社の倒産と労災保険料の高騰が社会問題化していた。

他に、当時の科学・技術分野や労働運動分野の諸側面をも反映していることは明らかである。

アメリカでの例

初版発行直前の国際労働災害統計を見ると、合理化による労働強化により、ヨーロッパ日本など他の先進工業国では労働災害は増えているのに、アメリカだけが減っている。その調査の数年前(1913年のF.L.ホフマンの推計値)では、炭鉱業でも鉄道業でも英国の約2倍かそれ以上の労災大国であったにもかかわらずである。つまり、労働安全協会等の努力を考慮に入れても逆行しているので、労働側やILOなどの批判をかわすために改竄・捏造された疑いがあることが指摘されている。

しかし細かく見ていくと、ある自動車工場4つの調査では、4年間に災害頻度率・災害強度率が各々4%、22%増加しているし、又、繊維工業でも2年間で各々2%、32%増加しているというデータが残っている。ハインリッヒがどの時期の何の業種についてのデータ何件かというデータをほとんど残していないのもその辺の事情が関係している可能性が高い。

日本国内への導入

日本国内へは、前述のIndustrial Accident Prevention - A Scientific Approachの邦訳により紹介された。同書の邦訳には、

  • 三村起一監修『災害防止の科学的研究』日本安全衛生協会 1951年昭和26年)
  • ハインリッヒ研究会編訳『ハインリッヒの事故防止』 1956年(昭和31年)
  • 井上威恭監修『ハインリッヒ産業災害防止論』海文堂出版 1982年(昭和57年)

がある。

「災害防止の科学的研究」の出版後、同協会から「安全衛生必携」('52)、「安全衛生指導集」、「安全衛生教育カード」等が次々と出版され、メーカーやゼネコンや関係団体の発行する「職長(安全)手帳」等に「安全の基礎知識」の必須項目として取り上げられた。

しかし記述内容は、労働者の安全行動面や単に1:29:300の比の値に矮小化され、企業の合理化や施設・設備等に対する安全対策費の皺寄せ等の問題が棚上げされた問題点があった。

1999年平成11年)から航空輸送技術研究センター管理運営の航空安全情報ネットワーク、ASI-NETが航空各社のインシデントつまり事故になる寸前の予兆=インシデントを収集・分析して航空機の未然事故防止のために役立てている。

他にも、かつて科学技術振興機構 (JST) が運営していた(現在は畑村創造工学研究所に移管)「失敗知識データベース」(16カテゴリー約1,100余件)や、失敗学会・安全工学会・日本人間工学会・日本認知心理学会日本信頼性学会等の地道な研究・啓蒙活動も繰り広げられ、更に相当数の医療機関が医療ミス根絶のために縦割りの垣根を取っ払ってインシデント収集・分析して、対策を練り上げている(IRS: Incidennt Reporting SystemまたはIRAS: Incident Report Analyzing System)。

その後の研究

ハインリッヒの法則はその後他の研究者がより多くの事例を分析して新たな結果を出している。その中で有名なものに以下のものが存在する。

バードの法則
Frank E. Bird Jr.による法則。1969年に発表され、アメリカの21業種297社1,753,498件のデータから導き出されている。ニアミス600:物損事故30:軽傷事故10:重大事故1、の比が成り立つと主張する[6]
タイ=ピアソンの結果
1974年1975年にイギリスの保険会社のデータ約100万件からTyeおよびPearsonにより導き出された結果である。ニアミス400:物損事故80:応急処置を施した事故50:軽中傷事故3:重大事故1、の比が成り立つと主張する[7]

上記の法則などを発展させたものが「保険料率表」の根拠になっている。ただし、この比率は、業種や国や時代によって、変わるものである。

その他[編集]

  • ラジオ番組『爆笑問題カーボーイ』(TBSラジオ)で「ハインリッヒの法則」というコーナーが放送されており、そのコーナーに寄せられたネタを収録した『爆笑問題のハインリッヒの法則 世の中すべて300対29対1の法則で動いている』(2003年、祥伝社、ISBN 978-4396500726)が出版された。内容は世の中の事柄を「300:29:1」で表したもので、労働災害とは関係ないが、「ハインリッヒの法則」の存在を広めたことを評価され、2003年には爆笑問題がNPO法人日本リスクマネジャー&コンサルタント協会から「リスクコンサルタントオブザイヤー特別賞」を贈られた。
  • 近年では、失敗学で知られる畑村洋太郎の著作や発言を通じてハインリッヒの法則を知るものも多い[要出典]

注・出典

 

[icon] この節の加筆が望まれています。
主に: 脚注形式での参照ページ番号の明記 (2016年7月)

^ "Relation of Accident Statistics to Industrial Accident Prevention." H.W. Heinrich .PROCEEDINGS OF THE Casualty Actuarial Society 1929-1930 ,VoIume XVI Number 33--November 19, 1929, Number 34--May 9, 1930, 1930 Year Book[1] , p.170 - 174

  1. ^ ハインリッヒ et al. 1987, pp. 36–37.
  2. a b ハインリッヒ et al. 1987, p. 59.
  3. ^ ハインリッヒ et al. 1987, p. 18.
  4. ^ ハインリッヒ et al. 1987, pp. 73–81.
  5. ^ "Advances in Fire and Process Safety: Select Proceedings of HSFEA 2016", N. A. Siddiqui, S. M. Tauseef, S. A. Abbasi, Ali S. Rangwala 編集”. 2018年3月10日閲覧。
  6. ^ 1 safety awareness”. 2018年3月10日閲覧。

参考文献

  • ハインリッヒ, H. W.; ピーターセン, D.; ルース, N. (September, 1987), 井上, 威恭; 総合安全工学研究所, 財団法人, eds., ハインリッヒ産業災害防止論 (2nd ed.), 海文堂出版株式会社, ISBN 430358052X
[icon] この節の加筆が望まれています。 (2016年7月)

関連書籍

  • 航空法調査研究会編 『航空におけるINCIDENT REPORTING SYSTEMに関する総合的研究:航空機の運航をめぐって』 有斐閣、1988年
  • 航空法調査研究会編 『航空法務研究』 (Vol. 23~28、Vol. 29~37)「複雑大規模システムにおける事故防止(I)(II)」 有斐閣、1995年
  • 林知己夫 『林知己夫著作集4 現象をさぐる:データの科学』 勉誠出版、2004年
  • 宮城雅子 「INCIDENT REPORTING SYSTEMについての試行的研究」、『航空法務研究』(Vol. 16-17) 有斐閣、1986年
  • 宮城雅子 『大事件の予兆をさぐる:事故へ至る道筋を断つために』 講談社、1998年

関連項目

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