大阪府行政書士会における脅迫状事件の真相解明を求める会(仮称)

大阪府行政書士会における脅迫状事件の真相解明を求める会(仮称)

2024年9月まで大阪府行政書士会内で続いた脅迫状事件の真相解明を求める関係者の会です。

大阪の行政書士Ky10は2024年9月に大阪府行政書士会のボウリング大会が予定されている商業施設に対して刃物入りの脅迫状を送付した容疑で2025年1月府警察本部に威力業務妨害の罪で逮捕され、検察庁へ送検された。その後の調べで2022年9月頃から2024年9月末にかけて約2年にわたり複数の行政書士に対して、自殺と廃業を強要する脅迫状を送付し続けたことが判明し、2025年2月末までに威力業務妨害と脅迫の疑いで送検され、10名(ヶ所)以上に脅迫状を送付した威力業務妨害と脅迫の疑いで起訴された。犯行理由についてKy10容疑者(被告人)は「行政書士会内で希望する役職を担当出来ないことが続いており不満が積み重なっていた。さらに2023年4月の支部役員改選時に慣例に反して副支部長を退任させられたことで不満が限界となった」と供述しており、2025年5月8日に開かれた公判でも同様の供述をしている。

以上が2025年4月から私たちが疑問点や謎を検証し始めた事件の概要だ。

そしてこの事件は検証を続ければ続けるほど色々な疑問点や謎が次から次へと出て来る事件である。

一方で私たちがこのブログを始めた頃からの、つまり旧来の疑問点が今でも残っていることも確かだ。旧来の疑問点のひとつが今回のテーマである「誰が容疑者に犯行を指示したのか?」である。関係者の証言によると、この事件の犯人=被告人であるKy10は、一貫して単独犯である旨を供述しているそうだ。しかし私たちの検証の中では、Ky10被告(容疑者)が単独犯であっては説明が付かない事項も見つかっており、そのことは過去にこのブログでも触れている。

↓↓↓

単独犯行に疑問を持っている | 大阪府行政書士会における脅迫状事件の真相解明を求める会(仮称)

そしてそろそろ読者の中からも「誰が指示役なのか?」という疑問が発生し始める頃だと考えられる。

今回とおそらく次回はKy10被告(容疑者)に犯行を指示した人物(達)について検証を進める。念のため断っておくが、関係者の証言によるとKy10被告(容疑者)は一貫して共犯者や指示役の存在を否定している。又公判を傍聴した関係者の証言によると検察官も弁護人も共犯者や指示役の存在を認めておらず、Ky10被告(容疑者)は単独犯である、ということで法的な手続きが進んでいるそうである。よって私たちの意見は参考意見としてとらえて欲しい。しかし私たちや関係者の意見を全否定出来るような証拠が見つかっていないと考えられるので今回(とおそらく次回)の投稿に至ったことを理解、承知しておいてほしい。

さて「大阪府行政書士会で続いていた脅迫状事件の実行を指示した人物」について私たちの中では複数人の具体的氏名が挙がっている。今回はその内でこのブログでの公開に耐えうると思われる人物たちを採り上げることにする。なお実名やイニシャルを用いると個人名が判明してしまう可能性が高いので「指示役1」「指示役2」という表記を用いることにする。

指示役1:過去にKy10被告(容疑者)と共に業務や会務を行なった者

指示役2:過去にKy10被告(容疑者)と共に会務を行なった者

指示役3:2021年以前の選挙管理委員会関係者

指示役4:会長選挙の候補者の陣営関係者、候補者、それらの者から指示を受けた者

指示役5:会長選挙の候補者の陣営関係者、候補者、それらの者から指示を受けた者

以上5人が指示役として有力であると考えている。なお順不同である。記載順と疑いの強い弱いは無関係である。

では指示役1から検証をしていく。

指示役1)関係者の証言によると 指示役1 とKy10被告(容疑者)はKy10被告(容疑者)が開業した当時からの知人だそうだ。2021年頃は、大阪府行政書士会内での会務を担当してはいなかったが過去の会務での実績から重鎮の一人と目されているという証言もある。関係者の証言によるとKy10被告(容疑者)は 指示役1 に対して尊敬というか畏怖の念を抱いているようであり、「業務であれ会務であれKy10被告(容疑者)は 指示役1 の言うことを聴くであろう」と証言する関係者もいる。一方でKy10被告(容疑者)は 指示役1 に直接苦言や進言が出来る数少ない行政書士であったという関係者の証言があるため、Ky10被告(容疑者)と 指示役1 の関係は微妙なバランス感覚で成り立っていたと証言する関係者もいる。ここで勘の良い読者であれば、この指示役1の記載内容は前回の投稿での登場人物と酷似していることにお気づきかもしれない。この人物は私たちの中では 指示役だったかもしれないし、Ky10被告へ脅迫状を送った人物だったかもしれない人物である。

指示役2)初めに書いておくが、この投稿日現在、指示役2 は既に大阪府行政書士会所属の行政書士ではない。関係者の証言によると、指示役2 の開業当時から 指示役2 とKy10被告(容疑者)は会務を通じた知人であり、会務で同じ活動をする機会が多かったそうだ。さらに私たちは関係者の証言の中で、「Ky10被告(容疑者)が大阪府行政書士会の某分野の本会研修の講師を担当したがっていたところ、 指示役2 の推薦によりKy10被告(容疑者)が担当可能になり、実際に数年に渡ってKy10が研修講師を担当した」という情報を聴いている。さらに「指示役2が大阪府行政書士会の某内部事情に対して改善を希望していたところ、Ky10被告(容疑者)の協力により 指示役2 の希望が実現した」という関係者の証言があり、指示役2 とKy10被告(容疑者)の間は比較的良好な関係が続いていたと考えられる。そして「そうであるがゆえにKy10被告(容疑者)は 指示役2 の指示に反することが出来ない事情が存在したのではなかろうか」「指示役2とKy10被告(容疑者)との間に何らかの共通した利害が存在して今回の脅迫状事件に至った可能性を捨てきれない」という関係者の予想がある。

指示役3)Ky10被告(容疑者)は2019年と2021年の大阪府行政書士会の選挙管理委員会の委員長を務めていた。特に2021年の会長選挙に関して関係者の証言によると「『なぜKy10が委員長なのか、なぜ私ではないのか?』と発言した者がいた」そうだ。この投稿日現在2026年3月29日現在、大阪府行政書士会の会則や会長選挙に関する諸規則上、選挙管理委員長自体には大きな権限はない。しかしながら大きな権限を持っているように所属行政書士には写り、大きな権限を持っているかのように思われることには違いはない、と中の人は考える。又2021年の会長選挙は新型コロナ感染症の影響をモロに受けた会長選挙であり、例年の会場での投票に加えて郵便投票が採用されるといった議論が多い会長選挙でもあった。よって2021年当時の現職元職問わず選挙管理委員関係者の中にはKy10被告(容疑者)に対して意見を述べたい、あるいはKy10被告(容疑者)よりも自分自身が委員長としてふさわしいと思っていた、さらには「自分はKy10委員長の後見人的立場である」「自分のおかげで会長選挙が実施出来た」ぐらいに自負していた人物がいてもおかしくはなかったと考えられる。そしてそういう人物が大阪府行政書士会の会長選挙の運営だけでなく、それ以上(それ以外)の事柄に関してもKy10被告(容疑者)に対して指示出来る立場であったとしたならば、Ky10被告(容疑者)に対して脅迫状事件に関与することを指示した可能性が皆無とは言えないと考えられる。もう少し整理して書くと「2021年当時、選挙管理委員現職又は元職であり、Ky10被告(容疑者)に色々と進言することが出来て、なおかつKy10被告(容疑者)を従わせることが出来る人物」がいると考えられる。

さて続きは指示役2と指示役1であるが、文字数の都合もあり、そして指示役2も指示役1も会長選挙の陣営関係者ということもあるので、1回にまとめて投稿したい。続きは次回に考えてみたいと思う。

要清書

<私たちについて>

2024年9月まで大阪府行政書士会内で続いた脅迫状事件の真相解明を求める関係者のグループです。2025年2月までに容疑者が逮捕・送検されましたが、現在に至るまでまだまだ多くの疑問点や謎が残ってます。事件について疑問を持つ関係者が2025年4月から、事件に関する背景や真相を検証し始めました。私たちは、この会として事件の被害者・容疑者(被告人)等の特定の関係者を支持・応援することはありません。また業界で発生している様々な紛争や問題点について、特定の会員や法人やグループを支持・応援することはありません。