地震保険、液状化被害認定に新基準 「傾斜1度超」「沈下30センチ超」で全損に 


日本損害保険協会は24日、東日本大震災で液状化した地盤に建つ住宅の地震保険金の支払いに適用する新たな査定基準を策定したと発表した。被害住宅の傾斜と沈下被害にそれぞれ数値基準を設け、「全損」「半損」「一部損」と認定し、保険金を支払う。

 新基準の全損認定は、住宅の傾斜が1度を超えるか、沈下が30センチを超える場合。半損は傾斜が0.5度超1度以下、または沈下が15センチ超30センチ以下。一部損は傾斜が0.2度超0.5度以下、または沈下が10センチ超15センチ以下とした。

 木造住宅の場合、これまでは傾斜が3度以上で全損と認定し、半損と一部損については、住宅の基礎や屋根の被害状況を見て判断していた。沈下についての基準はなかった。

 東日本大震災で液状化被害を受けた住宅が多数発生したことから、分かりやすい基準を設けることで、地震保険金の支払いを早める狙いがある。地震保険金は全損で全額、半損で50%、一部損で5%支払われる。