年金 障害がない場合。
支給開始は65歳から(2018年現在)
提出書類
年金請求書。
裁定請求書って呼ばれてたアレにそっくり。記入についてはなんとかなりそう。
1.請求書の事前送付支給開始年齢に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、支給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きのご案内を機構からご本人あてに送付します。
だ、そうで。見たことある。イケル。
海外住所にも送られてくるのか?本当に?
添付書類
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、
住民票の記載事項証明書のいずれかご本人の生年月日を明らかにできる書類
単身者の方で、マイナンバーが登録されている方は、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
・ マイナンバーの登録状況については、機構から送付された年金請求書の14ページ(2)またはインターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。
・ ただし、「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途、住民票等の添付書類が必要になる場合があります。受取先金融機関の通帳等
(本人名義)カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳
またはキャッシュカード(コピー可)等
年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要です印鑑
(中略)
※ 請求者の住所が日本国外の場合は、上記の書類に代えて次の書類が必要となります。
- 世帯全員の住民票の写しに代えて在留国の日本領事館による証明(本人及び配偶者等の在留証明書)
- 所得証明書が必要な場合は、滞在国で税の申告を行っている方はその申告書のコピー、申告をしていない方は所得に関する申立書を添付してください。
「年金の支払を受ける者に関する事項」
年金を受け取る金融機関や口座番号、住所を届出するための書類です。口座証明、小切手帳の写し、通帳の写し等を添付してください。「租税条約に関する届出書」
年金にかかる二重課税を回避するために必要な書類です。租税条約締結国に居住している場合は原本を2部提出してください。
意味が分かりません。すでに私の理解力を超えました![]()
「上記の書類に代えて」ってどの書類のことだろうか?
でも基本的には「請求書」「無料でもらえる住民票」「通帳(または金融機関の証明を請求書にもらう)」で郵送すれば振り込まれるハズだから、
年金請求書&通帳のコピー
年金の支払を受ける者に関する事項
戸籍謄本等
在留証明
と、いう置き換えが発生するということでしょうか?
あ、一つだけ確実なのは、ここでいう「印鑑」は「書類にハンコを押すところがあるから、そこにはハンコを押すように」という意味であって、金融機関の届け出印ではないです。同じでもいいのですが、異なるハンコを押しても問題ないのです。でも、マナーとして一度に提出する書類の各所で使い分ける等、色んなハンコを押しまくるのは止めておきましょう。あと、朱色(または赤色)の朱肉(またはインクパッド)を使うことが手続きを円滑に進ませます。担当者に不必要な混乱を与えるとロクなことがないことが予想されます。
誰への注意だ![]()
ちなみに印鑑とサインは同じではありません。「海外じゃサインでいいのに、なんでハンコが必要なのよ!」って日本国内の銀行のカウンターで喚く日本国籍の人が時折いました。
その国にはそれぞれ商慣習というものが存在しているのであります。商慣習に基づいて各行に規約・規定があるのです。登録の印を持参し忘れた、または自分で無くしたんだし(最初に口座開設した時には保有していたのだから。いやいや、名義人の印を登録してくださいって書いてあるのに親が銀行に対して嘘をついて親のハンコを登録したなんてことはないでしょう?)、アメリカの銀行カウンターや不動産会社や法律事務所で「日本じゃ印鑑でいいのに、なんでサインさせるのよ!」とは喚かないですよね?とひんしゅくを買うだけであります。そもそも、名義人本人がパスポート持参(現住所の記載あり)で窓口に行ってるなら、その場で登録印の変更可能なのです。それまでのハンコが見当たらないなら適宜のハンコを持参すればそのハンコに登録を変更した上で手続きできますから。銀行によってはゴム印・浸透印(俗にいうシャチハタ)は不可、の場合があるので朱肉を使うタイプ(苗字ではなくてもOK)を持参で。
それに加えて、税金関連の書類の提出が必要になってくる、ということでしょうか。
税金は基本的には「住んでいる国」に対して支払うものなので、受給者がアメリカ在住の場合、日本の年金事務所が支払う年金には日本国への所得税ではなくアメリカへの所得税的な何かが掛けられるということで。とあるサイトによると、日本なら20%だけどアメリカは30%ですって。連邦だけで30%だったら最悪だわ。
その税金に関連している書類と思われる「租税条約に関する届出書」![]()
租税条約に関する届出(退職年金・保険年金等に対する所得税及び復興特別所得税の免除)[様式9]これを書くのかしら?これは
[提出先]
年金等の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
ということは、年金事務所に提出することになるのね。
記入例くらいだしとけ、年金事務所
それとも支給開始年齢の3か月前になったら記入例とともに送付してるんだろうか?日本国内在住でもやってないことはやってないだろうなぁ。。。
任意加入のしかたはちゃっかり載せてるくせに、問い合わせも電話のみ(メール対応無し、「ご意見、ご要望」だけ受け取ってるそうな。読んでるのかしら?)だし、租税条約を締結してる国の一覧も同じページにないし、日本製とは思えないくらい顧客対応低いわ。
トップ>年金について>海外に居住する方>社会保障協定>各国との協定協定相手国別注意事項協定>相手国別の注意事項(アメリカ)
というページで見れる。このページの最後に
13.アメリカ在住者の日本の年金に対する所得税手続きについて
アメリカで居住している人が日本の年金を受給する場合には、日米租税条約に基づいてアメリカで課税対象となります。
この取扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書」のほか、「特典条項に関する付表」を1部提出する必要があります。
という注意点がある。【追記、疑問点】日本の年金事務所からの支払い時に日本への源泉徴収されない手続きってことでしょうけれども、「源泉徴収された日本で課税された分」はアメリカ合衆国へ支払うべき税金(所得税かな?)から差し引けるような手続きは存在していないということでしょうか?
「特典条項に関する付表」ドコ?
と、思ったらグーグル先生が国税庁だ、と教えてくれたのです。
国税庁。でも、これは私に記入できるだろうか?無理じゃね?という結論に達した。どうするか?
最初のA欄にYes/Noのチェックを付けるのですが (1)個人 (6)年金基金 。。。どっち?ってなります。つまり、受給者のことを答えるのか、支給者のことを答えるのか、どっちなのかしら?
きっとAは(1)にチェックをつけて無職の年金生活者はB欄とC欄は非該当にチェックつければいいのよね、、、と思っても自信はないのです。
17条1項か2項(どっちだろう?)で年金への課税は片方の国で行うことにして、22条1項で個人が該当するのかしら??やっぱり租税条約に関する届出書はどっちかわからない![]()
さらにグーグル先生。
日米会計税務アドバイザリーサービス
- Q2-8 国外へ転出した後に日本に再入国した場合でも、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用できるのですか。それとも新しいマイナンバーが指定されるのですか。A2-8 転出前と同じ番号を利用いただくことになります。(2014年6月回答)