・大麻草と大麻樹脂を自宅で隠し持っていたとして大麻取締法違反の罪に問われた
兵庫県西宮市苦楽園一番町のヨガ講師、山本利華被告(48)の判決公判が4日、
神戸地裁で開かれた。宮崎英一裁判官は「疲れやいらだちを解消するために大麻を
吸入した動機に酌量の余地はないが、罪を認め反省している」として懲役1年、
執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
山本被告は脱原発運動を進める俳優、山本太郎さん(37)の姉。
判決によると、山本被告は6月19日、自宅で大麻草と大麻樹脂計約3・2グラムを
所持した。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120904/waf12090418410018-n1.htm
麻薬の再犯率
刑の執行を受けたものが満期釈放、仮釈放、または恩赦により出所した後、再び犯罪を繰り返す比率を再犯率という。
特に覚せい剤事犯の場合、この再犯率が50%前後と極めて高いのが特徴。覚せい剤の精神依存性の強さを物語る数字である。
こんなに再犯の割合が高くて警察が一生懸命逮捕しても裁判官が簡単にこんな軽い判決を下していいものだろうか?
裁判所がキチンと吟味してたとえ3ヶ月でも牢屋にぶち込まないとダメだと思うけどなぁ。
