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労働に関する法律


労働に関する3つの法律があって、労働3法と呼ばれています。


①労働組合法

②労働基準法

③労働関係調整法


この3つなんですが、一番大切なのは、労働基準法です。

だって労働の基準なんですもんね!( ´艸`)

労働基準法では週に40時間労働以内と規定されてます。




ここからは広島県の雇用労働情報サイトからの抜粋です

下線の部分が重要です

切れてしまってましたね。

ここから抜粋しました。

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa61.html


以下、抜粋


労働相談Q&A

6-1 週休2日制を採っていなくても問題はないのか

質問

私は,今年,高校を卒業し,ある会社に就職しました。休日は日曜日だけなのですが,周囲の知人が勤めている会社は,すべて土・日が休みになっているようです。週休2日制でなくても,法的には問題ないのでしょうか。

回答

<ポイント!>
1. 労働基準法は,毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとしていますが,週休2日制までは要求していません。
2. 労働時間の規制(週40時間以内)をクリアしているかどうかは,確認を要します。

法定休日とは
労働基準法では,少なくとも1週間に1日(例外的に4週間に4日)の休日を与えなければならないとされています(第35条)。このような法の求める最低基準の休日を「法定休日」といい,これを超える休日を「法定外休日」と呼びます。法定休日は,必ずしも日曜日や祝祭日である必要はありません。
最近では,週休2日制が普及していますが,2日のうちどれが法定休日に当たるかは,就業規則等によって明確にしておくことが望ましいとされています。
「法定休日」に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりませんが,「法定外休日」の労働に対しては,週の法定労働時間を超える部分に2割5分以上5割以下の割増賃金を支払えば,法的には足ります。
ただし,時間外労働が1か月につき60時間を超えた場合,超えた時間につき5割以上の割増賃金を支払わねばなりません。また,この場合には,事業場で労使協定を締結すれば,2割5分以上から5割以上に引き上げられた部分の割増の支払に代えて,有給の休暇(代替休暇)を付与することができます(ただし,中小企業については当分の間,適用が猶予されていいます)。
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週休2日制は義務化されていない
このように,法の求める休日は,原則として週に1日ですので,週休2日制を採っていなくても,直ちに法違反とはなりません。
ただし,労働時間は,1週間で40時間以下,1日で8時間以下と規制されているため(第32条),1日の所定労働時間が8時間であれば,労働日は1週間で5日以内としなければならないため,必然的に週休2日制となるわけです。
しかし,例えば,月曜日から金曜日までの所定労働時間が7時間,土曜日の所定労働時間が4時間と定められていれば,週の所定労働時間は39時間となり,週休2日制を採っていなくても,法の基準は満たすことと
なります。
また,1か月単位の変形労働時間制を採用し,1日の所定労働時間を7時間とした上で,4週6休制を採った場合でも,期間平均の週当たり労働時間が40時間以内に収まっているので,問題はありません。(変形労働時間制については,「変形労働時間制とはどのようなものか」の項 を参照

以上



変形労働時間制というのは、僕ら建設業みたいな日曜日と土曜日は第二、第四だけが休み、また特定の時期や季節が忙しくなるって職業はお盆休みや正月休みを長めにして、年間の平均にしたら週休2日以上の計算になるから違法ではないって事です。

うーなんさんの場合は、どれにも当てはまらないと思います。