労働審判・労働裁判のプレスリリース
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●労働紛争がビジネスとなる時代とは

労働トラブルを取り扱う弁護士に2タイプあります。1つは、企業側に立つ弁護士 もう一方は、従業員側に立つ弁護士です。


そこには、実質的に2つの「正義」や「大義名分」が存在します。


企業側の弁護士は、「労働者も悪知恵をつけて、企業を潰しにかかってくる事を阻止しなければ、日本の経済は成り立たないではないか」と言う主張です


従業員側の弁護士は「従業員はもともと労使の力関係において弱い、だから労働基準法をはじめとした労働法が制定されているのに、企業は景気が悪いからと言う理由でその法律を無視してまで、且つその法律さえ破らなければ何をしても良いは間違っている」と言う主張です


尚、私は現在、経営者ですから実際には両方の主張が分かります。このブログを辿ってみて頂ければ分かりますが、私は弁護士でも社会労務士でも何でもありません。


本人申し立てで「裁判」を起こしたものなのです。


しかるに、この2つの「正義」「大儀名分」を書きました。


尚、これまでは、従業員側につく弁護士は非常に少なかったのです。何故だか分かりますか?


それは従業員側が勝てない裁判が多かったのです。


勝てない可能性の高い、従業員側についても弁護士はあまり仕事にもなりませんし、着手金に関しても個人依頼の場合と法人依頼の場合はその金額も変わります


であるからして、弁護士にとってはあまり魅力的な仕事ではなかったと言う事が正直な所です


しかし、最近はそうも言えません。世論の影響もありますし、派遣切りや名ばかり店長と言う言葉が生まれてからは地道に従業員側に立ってきた弁護士さんの力で(実は従業員側専門の弁護士は少し前はかなり少なかったのです)最近は従業員が勝つ事が増えてます


何故ならば、裁判所が重要視する部分の一つに「判例」と言う言葉があるからです


裁判で一審で負けた企業の多くも控訴をするが、その後取り下げたり控訴でも負けたりとなかなか覆らないという部分も従業員にとっては、今は労使トラブルにおけるチャンスとも言えます


そしてこれに目をつけているのが大手弁護士事務所です。


先の過払い訴訟と同等です。判例で訴えた側が勝つならば、裁判でも相手方は「示談するだろう」という算出から、バンバン広告を使って多くの依頼人を作ったのです。


実は過払い訴訟に関しては弁護士や司法書士の力なく、自分で申請すれば今は勝てますからね


無駄に手続き費用を成功報酬として取られる前に自分でやりましょうね


金利18%以上を払った期間が返還対象です。権利の失効条件もありますが、本人が知ってから2年間ですから、失効期間はほぼないと思って頂いてよいと思います。


話しを戻します


大手弁護士事務所は今や今かと待ちわびています。裁判になるべくならずに「示談交渉」を行える為の

弁護士育成等をされているのではないかと思うのです


尚、このような弁護士の正義は、先の従業員側に立つ弁護士の正義や大義名分とは異なり


「金儲けしてなんぼでしょ」 そんな裏の声が聞こえてきそうです


私は、今多くの労使トラブルでお悩みの方に、万が一に労使トラブルに発展した際に必ず勝てる方法を

伝授させて頂いております。


無料で相談に応じさせて頂いておりますので、ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。


私の過去の記事も是非とも閲覧ください。



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