元江戸川橋住民のシアトル放浪記(仮)

元江戸川橋住民のシアトル放浪記(仮)

2013年8月から米国ワシントン州シアトルにある
ワシントン大学のLLMに入学します。
将来、ワシントン大学のLLMに留学予定の方にお役に
立てる情報を中心に提供することを想定していますが、
その他のこともつれづれなるままに書いていきます。

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今日はワシントン大学の必修科目について書こうと思います。
前回書いた通り、ワシントン大学(Global Business course)の必修は、
(1)American legal and method
(2)Comparative law seminar
(3)Global Writing
の3つです。

Global Writingは、卒論のための授業で、冬学期から春学期にかけて実施される授業なので、また今度の機会にして、(1)と(2)の授業内容について書きます。

まず、American legal and methodは、アメリカの基本的な法制度と米国法曹に必要不可欠な技術を学ぶ授業です。

アメリカの基本的な法制度としては、三権分立、連邦主義などを勉強するんですが、ワシントン大学のSummer Schoolの授業とほとんど授業内容が重なります。なので、教授も結構あっさり終わらせてしまいました。

ほとんどの時間は、米国法曹に必要不可欠な技術に費やされた感じです。具体的には、法律文書の書き方・文法、判例・法令・文献の引用の仕方、判例の読み方、リサーチの仕方などです。

法律文書の文法は、Core Grammar for lawyers(ネットで検索できます。)というシステムを使って、授業外でクイズ形式で学んでいきます。最高裁を表す場合と、法律文書を提出する当該裁判所を表す場合だけ、courtではなくCourtと記載するとか、Quotation markを使う時はピリオドや食え素ションマークは、Quotation markの中に記載するとか、法律文書特有の結構細かい文法を勉強します。

リサーチの仕方は、WestlawやLexisを使って必要な法令・判例・文献をどうやって効率的に見つけるかについて勉強するのですが、日本の同様のシステムを使ってリサーチするよりもいろんな機能があり、使い方をマスターするのが結構大変です。たとえば、citationといって、検索した判例と矛盾する判例があるかどうか、検索した判例に対して消極的な意見を出している他の判例があったりするかどうかを、緑・黄・赤色などの記号で示してくれます。便利な機能ですが、westlawとlexisとで違った記号がついてたりするので、要注意です。

あと、印象的だったのが、アメリカでは法律文書に置ける判例・法令・文献の引用の仕方に、ものすごく細かいルールが定められていることです。とにかく細かく、面倒くさく、ここで少し具体例をだしたくらいでは伝わらないと思うので、是非ご自分の目で確かめてください。Blue bookという引用の仕方の体系書のようなものを使って学ぶんですが、そもそも引用の仕方のためだけに体系書があるのが変ですよね。

こんな感じで、American legal and method は事務的なことの勉強が結構多いので、正直退屈です。それに加えて、課題が結構多くて、大変です。クライアントから契約違反に基づく精神的損害に関する相談を受けたことを前提として6ページのメモランダムを作成したり、自分でトピックを決めて15ページのリサーチペーパーを作成したり。

次回は、Comparative Law seminarについて書きます~。