どうもこんにちは。G.Counselです。
企業法務.comからお越しの方、コラム第4回はいかがでしたでしょうか。
今回は知識や専門性の話と言うよりも、会社や組織内での法務の立ち位置に関するお話でした。
もっと分解すると、こういうことだったりします。
取締役は会社に対しては善管注意義務(会社330、民644)、忠実義務(会社355)を負います。
法令と定款を遵守しながら正確な情報に基づき経営判断を行うってことであります。
すなわち、法令定款違反がなく、任務懈怠責任もなく、善管注意義務を果たして正確な情報に基づいて適切な経営判断をされたものであれば、責任は逃れられるって事ですな。
そのための判断をサポートするのが法務です。
ただ、事業系部門の役員と話をしてもいろんな綱引きや軋轢もあるでしょうけど、どうしてもダメなものはダメ。そうでないものはリスクを最小化した上で実行した場合、それに対応するリターンがあるのかどうかを見極めることが大事です。
と、いうことは会社の個別事業を見渡すだけでなく、全体も見渡したうえでの判断を求められるだけでなく、法的な部分以外にも気をつける必要があるってことです。
法令重視で事業への理解がおざなりだと、過剰に萎縮した判断を法務がしてしまい、取締役にいい意味での踏ん切りをつけてもらうことができなかったりします。
また、過剰にリスクを意識し過ぎて石橋を叩いて壊すこともありえたりするわけであります。
そこで法務もビジネスセンスが必要になるわけなんですよね。
しかも会社全体を見渡せなきゃいけないですし、事業への理解も詳しい必要がある。ヒトモノカネすべて知らなきゃいけない。
取締役陣はその上で総合的に判断をしてほしいものですしね。
法務の仕事も機械的に法的にYes/Noを言えば済むって時代じゃなくなったようです。
大変になったものです。







