安定的な皇位継承、河野防衛相 女系天皇検討も | 大和民族連合

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 河野防衛大臣は、安定的な皇位の継承に向けて、女系天皇についても選択肢の一つとして検討すべきとの認識を示しました。

 河野防衛大臣は記者会見で、安定的な皇位の継承をめぐり「現在の皇室で男系を維持していくのは、かなりのリスクがある」と述べ、女系天皇についても選択肢の一つとして検討を行うべきとの認識を明らかにしました。
 
 「現皇室で男系を維持していくというのには、かなりのリスクがあると言わざるをえない状況だろうと思います。万が一の時は、例えば、いまの皇室の内親王殿下あるいは女王殿下が女性宮家として皇室に残られ、そのお子様が皇位を継承するというやり方もあるでしょうし」(河野太郎防衛相)
 
 河野大臣はこのように述べた上で、「直面している皇統の危機に理解を頂きたい」として、皇位継承について国民的な議論を急ぐべきとの認識を示しました。(25日18:38)

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「例えば、いまの皇室の内親王殿下あるいは女王殿下が女性宮家として皇室に残られ、そのお子様が皇位を継承するというやり方もあるでしょうし」(河野太郎防衛相)

そんな事は許さない。

「日本の皇室において、「天皇としての皇位継承は、初代神武天皇から繋がる男系(父系)の者がこれを継承する」という原則によってなされてきた。「男系」または「父系」とは、該当人物から父方の先祖を辿ってゆくと歴代天皇、究極には初代天皇の神武天皇に辿り着くことを意味する。」となっている。

この原則は、明治時代以降に皇室に関する法が皇室典範(旧法、現法)として成文化された際にも引継がなされた。

皇室典範(昭和22年1月16日法律第3号):1947年1月16日公布、同年5月3日施行。
第1章 皇位継承
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と定められている。

これは事実としてそうであって、現代科学や論理でどうこうなるものではない。歴史とはそういうものだ。

例え消滅へ向かっているとしても、歴史に則って何とかするべきであって、それに最も近いの行為が旧皇族、11宮家の復活である。

そもそもGHQが
「戦後GHQに皇財産の凍結を命じられ経済的に従来の規模の皇室を維持できなり、東久邇宮稔彦王が自らの臣籍降下を昭和天皇に申し出て、他の皇族も自分にならうよう求めた。」
この様な事をしなければ、現時点で存在している宮家である。

「旧宮家は、後花園天皇の男系子孫にあたる現在の皇室とは500年以上前に分岐しているため、男系とはいえ血縁は非常に遠い存在です。旧皇族の11宮家のすべて、南北朝時代に北朝第三代崇光天皇の皇子・栄仁親王が創設し、世襲親王家の筆頭であった伏見宮の男系子孫にあたります。」

この様な事を理由に、旧宮家の復活を推進しないのであれば、例えば、内親王殿下の夫となる男性との間に第一子として男の子が誕生したら、その子が皇位継承順位第一位となり、126代継承した大和王朝は終焉を迎える事となり、新たな新宮家で国民が納得するとも思えないし、そこに納得する価値はもはや無い。

重要な事は、神話の時代も含め2600年以上ついえずに、現時点で第126代天皇が存在し、その事実が世界的な権威でもあり、何より国民の誇りであるという事実である。

誰でも良いから天皇が居れば良い訳ではない。

我々の知らぬ祖先が、その天皇の歴史と共に存在したからこそ現在我々が存在するのであって、そして、その事実が血統を重んじるのであって、合理的な解決など望む必要はないし、理解している人はそんな事は望んでいない。