サンフランシスコ講和(サンフランシスコ平和条約)正式名称は『日本国との平和条約』 | 国民連合

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アメリカのサンフランシスコで署名されたことから、サンフランシスコ平和条約、サンフランシスコ講和条約などと言われています。


この条約により、日本は正式に主権を承認され、国際法上この条約の発効により、正式に日本と連合国間の戦争状態は終結したものとされました。

『日本国との平和条約』はアメリカのサンフランシスコで、1951年9月8日に署名され、1952年4月28日に効力が発生しました。条約当事国(署名と批准の両方をした国)は46か国です。条約は7章に分かれ、条文が27条あります。

第1章 平和
第1条【戦争の終了、主権の承認】

第2章 領域
第2条【領土権の放棄】、第3条【信託統治】、第4条【財産】

第3章 安全
第5条【国連の手段保障、自衛権】、第6条【占領の終了】

第4章 政治及び経済条項
第7条【二国間条約の効力】、第8条【終戦関係条約の承認、特定条約上の権益の放棄】、第9条【漁業協定】、第10条【中国における権益】、第11条【戦争犯罪】、第12条【通商航海条約】、第13条【国際民間航空】

第5章 請求権及び財産
第14条【賠償、在外資産】、第15条【連合国財産の返還】、第16条【非連合国にある日本資産】、第17条【裁判の再審査】、第18条【戦前からの債務】、第19条【戦争請求権の放棄】、第20条【ドイツ財産】、第21条【中国と朝鮮の受益権】

第6章 紛争の解決
第22条【条約の解釈】

第7章 最終条項
第23条【批准】、第24条【批准書の寄託】、第25条【連合国の定義】、第26条【二国間の平和条約】、第27条【条文の保管】

条約の要旨は
・日本と連合国との戦争状態の終了 「第1条(a)」
・日本国民の主権の回復 「第1条(b)」
・朝鮮の独立を承認。朝鮮に対する全ての権利、権原(行為を正当化する法律上の原因)及び請求権の放棄 「第2条(a)」
・台湾・澎湖諸島の権利、権原及び請求権の放棄 「第2条(b)」
・千島列島・南樺太の権利、権原及び請求権の放棄 「第2条(c)」
・南洋諸島の権利、権原及び請求権の放棄 「第2条(d)(f)」
・南西諸島や小笠原諸島を合衆国への信託統治に置くことの承認 「第3条」
・極東国際軍事裁判所、連合国戦争犯罪法廷の諸判決を受諾 「第11条」
・賠償方法の規定 「第14条」