
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます

弊社では、J-1ビザ代行だけでなく、日本人インターンシップ候補生のご紹介もさせていただいております。
インターン生を受け入れるにあたり企業の方は、様々な準備をしてくだっておりますが、特に初めてインターン生を受け入れる企業の方からは、色々な質問をいただきます。
良く聞かれる質問の1つとしては、J-1インターン生のSick Leaveなどの休暇は有給として扱うのでしょうか?というものがあります。
J-1インターン生の休暇については、インターン生との合意があれば、有給でも無給でも、どちらの扱いでも可能というグレーゾーンとなります。
J-1インターン生も他のアメリカの労働者と同様に、アメリカの労働法で守られております。
現状では、アメリカの労働法では、sick leaveに対して有給にしなくてはいけないという雇用主に対する規定がないので、どちらの扱いでも可能となってきます。
(参照サイト: US Department of Labor)
また、各州の労働法もあるので、こちらの規定も確認が必要となってきます。
例えばニューヨーク州の場合、現状のNY州の労働法でもsick leaveを有給にしなくてはいけないという規定はありません。しかしながら、NY州の場合は、Sick Leaveなどのポリシーに関して雇用者に伝えなくてはいけいないという規定があります。
もし、雇用主と雇用者が就労前にsick leaveを有給にすると同意したにも関わらず、支払いが行われなかった際には違反とみなされ、雇用主が罰せられてしまいます。
他の従業員の方達同様に、Sick Leaveなどの休暇に関するCompany Policyは、事前にインターン生にも、しっかり伝えていただく事が良いかと思います。
(参照サイト:NY State Department of Labor)
また、労働法の規定は随時、規定が追加されたり、変更される事がございますので、その都度、ご確認いただくのが良いかと存じます。
企業様の大きなサポートの元に、インターン生のアメリカでの充実した研修が実現できますので、引き続き企業様からのご協力をいただきたいと存じます。
GCSでは、企業様がスムーズにJ-1ビザインターン生の受け入れを行っていただけるよう、企業様へのサポートを行っておりますのでJ-1ビザに関してご質問がある際には、是非、お気軽にご相談ください。また、労働法の規定は随時、規定が追加されたり、変更される事がございますので、その都度、ご確認いただくのが良いかと存じます。
企業様の大きなサポートの元に、インターン生のアメリカでの充実した研修が実現できますので、引き続き企業様からのご協力をいただきたいと存じます。
また、GCSでは知識と経験が豊富な弁護士の方々をご紹介させて頂く事も可能ですので、ご興味がある方は、一度お問い合わせください。
GCS Group USA, Inc (NY)
275 Madison Ave . Suite601 New York, NY 10016
Tel:(212) 878-6636
GCS Group USA , Inc (LA)
21250 Hawthorne Blvd., Suite#780 Torrance, CA 90503
Tel: (424) 247-2017
GCS Group USA, Inc (HI)
307 Lewers St., Suite#208, Honolulu , HI 96815
Tel: (808) 371-4326
