気ままにブログ

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第一分野 ・・・ 生命保険

第二分野 ・・・ 損害保険

第三分野の保険 ・・・ 病気やケガに備える保険

 

保険の原則

 大数の法則 ・・・ いまいちよくわかりません。。。

  誰か知っている人がいたら教えてください!

 

 収支相等の原則 ・・・ 

  払込保険料(及び運用益)と支払保険料(及び経費)が同等になること

  儲けすぎるなってことですかね。。。

 

保険契約者保護機構

 保険会社が破綻したときに契約者を保護する法人

 保険会社は加入義務(例外:少額短期保険業者)

 

保護内容

 生命保険

  責任準備金の90%

 損害保険 

  自賠責・地震 100%

  自動車・火災・短期傷害・海外旅行 80%

  (ただし、破綻後3月は100%)

  年金積立・その他疾病傷害 90%

 

 100% ・・・ 自賠責・地震

  90% ・・・ 生命保険、年金積立・その他疾病傷害

  80% ・・・ 自動車・火災・短期傷害・海外旅行(破綻後3月は100%)

 

一般的に90%、自賠責・地震は手厚く100%

契約が多そうな自動車・火災・短期傷害・海外旅行は80%でも破綻後3月は100%。

3月は保証してあげるからその間に新しい保険を探してねという意味なのだろうか?

 

クーリングオフ(契約取り消し)

 条件

  契約申込日orクーリングオフについて記載された書面を受け取った日の

  いずれか遅い日から8日以内に、書面にて行う

  保険業者からしてみればクーリングオフの説明をしないと半永久的に解約可能だよ!

  だからちゃんとクーリングオフの記載した書面を配布してくださいね。ということですね。

  しかも、保険業者も契約者も書面が条件。言った言わないの議論を排除する目的でしょうか?

 

クーリングオフができない場合

 ★法人契約(法人)

 ★保険期間が1年以内の契約(短期)

 ★営業所に出向いて契約(営業所契約)

 ★契約にあたって医師の診査を受けた場合(健康診断条件)

 ★加入義務(義務)

 

ソルベンシー・マージン比率

 数値が高い◎、低い× 基準は200%

 計算式が載っていないのでこれで覚えるしかないですね。

 これが何者なのかは不明。ただ200%を切るとヤバイガーン

 

保険法 ・・・ 契約ルール(共済にも適用)

保険業法 ・・・ 保険会社の健全な運営、公正な保険募集の確保及び保険契約者等の保護(共済は適用除外)

書面上のルールと保険運営に関するルールですね。

共済と保険は運営ルールは違うけど、契約ルールは一緒にしておかないと不具合があるのでしょう。

パンで言えば角食の形は決まっているけど、作り方や材料は違うみたいな感じかな。

なんか余計わかりにくくなった気がするあせる

 

保険法主な内容

 ★保険契約の終了(解除)

  ①契約締結時の告知

  ②保険金の支払時期

  ③保険金殺人NG

  ④保険金詐欺NG

  ③④はどう考えてもNGなので実質①②だけ覚えれば良いのかな?

 ★契約者に不利な内容は無効

 ★時効(保険給付請求権は3年、保険料請求権は1年)

  保険請求権 ・・・ 

  保険料請求権 ・・・

 ★被保険者と契約者が異なる死亡保険契約は被保険者の同意がない場合無効

  保険金殺人を未然に防ぐためかな?

 

保険業法の主な内容

 ★内閣総理大臣の登録

 ★保険契約者に対してしてはいけない行為

  ①嘘をついてだます

  ②重要事項を伝えない

  ③不利益な事実を隠す

  ④既存の保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせる

  ⑤保険料の割引など特別な利益の提供

  ⑥資産運用結果によって配当等の金額が変わる保険について、確実に利益が生じると誤解させる

  ①~⑥まで当たり前のようにやってはいけない行為ですね。

  保険法と、保険業法に関する選択肢が混在していて、保険業法に定められているものを選びなさい。

  という問題が出るなら覚えるしかありませんが、覚えなくてもわかる気がする。

 ★顧客の意向を把握し、要望に添う

 ★保険に加入するかどうかを判断するのに必要な情報の提供