社労士試験に向けての勉強の為
ブログを書いています

あくまで勉強中なので、正しくは厚生労働省のホームページを見て頂けたらと思いますが、
もし、こんな場合はどうなのだろうか
こんなことがあったのだけれど、どうだろうか
等、あれば、ご質問頂けたら、それを調べて書くことで勉強になりますので、ご質問頂けたら嬉しいです

今日はフレックスタイム制について
フレックスタイム制とは、よく聞く言葉ですが、実際に制度として会社で導入する場合は
なかなか、難しい手続きがあるのだなと思いました。
簡単に書くと
始業時間と就業時間を労働者が決めて、時間を有効に使えるというもの。
例で言うと、
月曜火曜は忙しいから残業をしたいが、水曜以降はそんなに業務量がない等の場合
フレックスタイム制でないと、水曜以降、仕事がなくても、就業時間まで会社にいないといけない、また月曜火曜は残業になってしまうので、会社としても残業代を支払わなければいけない等不便が生じてしまいます。
職種によっては、決まった時間から必ずいないと不便な場合もありますが、個人の裁量に任せられる職種だったりすると、出勤時間退勤時間を自由に決められた方が、会社側、労働者側両方とも効率が良い場合があります。
このような場合にフレックスタイム制を導入します。
導入するにあたって
☑︎労使協定で所定の事項を定める
☑︎就業規則等に定める
の手続きが必要になります。
労使協定に定める事項は
①対象となる労働者
②精算期間(起算日からいつまでか)
③精算期間中の総労働時間
④標準となる1日の労働
⑤コアタイム※必須ではない
⑥フレキシブルタイム※必須ではない
となります。
コアタイムは必ず会社にいなければいけない時間帯、フレキシブルタイムは、その間に出社退社して良い時間帯になります。
この労使協定は精算期間が1ヶ月の場合は届出が必要ありませんが、3ヶ月の場合は所轄労働基準監督署に届け出が必要になり、届け出がない場合は30万以下の罰金という罰則もあります。
③の総労働時間とは、法定労働時間内でなければならず、それを超えて働かせたい場合は36協定と時間外労働の割増賃金が必要になります。
計算の仕方は
週法定労働時間(40時間)×期間中の暦日数÷7
となります。
また精算期間が1ヶ月を超える場合でも、繁忙期に偏った残業をしないように
☑︎精算期間全体の労働時間が週平均40時間をこえないこと
☑︎1ヶ月ごとの労働時間が週平均50時間を超えないこと
の両方を満たさなければいけなく
いずれの場合を上回った場合は時間外労働となります。
今日の勉強はここまでです

