某K先生のクイズ問題に答えるために・・・
・ノンフィクション「逆転」事件
・江沢民講演会名簿提出事件
について検討を。


「逆転」事件において侵害された権利は、みだりに自己の前科に関する情報を公開されない権利である。
江沢民氏講演会事件においては、みだりに名簿記載の自己の情報を公開されない権利である。


両者で侵害された権利は異なる性質の権利である。
前者は、当該情報それ自体(前科情報)が人格的生存に直結するもので、だれが考えてもプライバシーであると思われるものを公開されないというものである。
後者は、当該情報それ自体(名簿記載の自己の情報)は人格的生存には直結しないものであるが、集積・利用・保有のされ方によっては政治的思想などを推知させうるものを公開されないというものである。


前者は、個人の尊厳を保つうえで公開されないことが必要不可欠であるから。
後者は、みだりに公開されることで、特定の人物・集団が当該情報を得て、上記のような事実を推知し、それにより私生活の平穏が害される危険を防止するため。

うーん・・・・・
『作法』については、とりあえず半月くらい前に購入して…
買って正解と思い、読み進めている次第w(早く読み終えないと)

憲法については、というか公法系については、間違った方向性にいくのがこわい。
択一はともかくとして(やらねばならないけども…)、論述の基盤をつくっていきたいな、と。

酒巻連載については、話題なのでとりあえず昨日コピーしてみた。
そして、今日少し読んだ結果、自分の知識の薄さを再確認することにw


なにはともあれ択一対策も進めないと…
広義のプライバシー権
個人が他者から自己の欲しない刺激によって心の平穏を乱されない権利。
幸福追求権(13条)に含まれると考えてもよい。
しかし、精神的自由として優越的地位を有するとはいえない。
侵害行為の態様を考慮し、対立利益と比較衡量する必要性がある。
公共の場という点、思想表現の自由市場という点、それぞれ衡量の材料とする。

いまいち、うまく使える気がしない。