大熊猫です。

ご無沙汰してます、お久しぶりです。

 

めんどくさくて忙しさにかまけて更新できませんでした申し訳ありません。

あくまでも自分の気持ちを吐露する井戸の底である当ブログは気が向いた時しか更新されません。

更新する時はエントリ-を連投することもありますが、あくまでも気分とお時間がその気になった時です。

あしからず。

 

 

さて、今回のエントリーは指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(13条21)に記載のある介護支援専門員は短期入所生活介護、短期入所療養介護がおおむね認定期間の半数を超えないようにしなければならないというルールについて。

 

 

 

これはあくまでも「ショートステイ」と言われる事業を引き受ける事業所に対する指導ではなく。

 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

 

という、介護支援専門員の側に設けられたルールです。

 

 

 

 

無知な(失礼)介護支援専門員にもルール内で適切に利用して頂けるよう、大熊猫の事業所では必ず担当の介護支援専門員を通じて申込みをいただき、予約確定のお返事も介護支援専門員を通じて利用者へお返事していただくようにしております。

事業所側に課せられる利用に関するルールは連続30日間を超える利用に関してのルール以外適用されませんし、それによるペナルティの減算を受け入れれば本来連続利用できます。(等事業所では基本的にお引き受けしないようにしております)

 

 

 

 

 

今回ダメマネさんは、家族側と施設に直接日程調整させてくれという(調整を面倒がり)特例を求め、累積日数の管理はダメマネさんが行うことを条件にルールを緩和したにも関わらず毎月20日間前後の利用を求めるご家族さん。

「認定期間の半数を超過する勢いですよ、ダメマネさんと相談してくださいね」と家族に助言した結果家族が相談した翌日ダメマネさんから電話で「実は半分を超えそうなんですけど、どうすればいいですか? やばいですよね?」と連絡が・・・。

 

「ここまで調整せず放置してきて放り出してんじゃね~」と怒鳴りたい気持ちを抑えながら自治体に正規の手続きを相談するか、開き直って気づかなかったふりをするかどちらかにした方が良いと思いますと助言しました。

 

過去、他の事業所ショートを利用していた方でショートステイの利用のみ給付制限がかけられた方がいてケアマネから相談された件があったので、正しく手続しても給付制限の可能性はあります。

給付制限されて困るのはダメマネではなく保険給付が受けられない利用者です。不本意ながら給付制限にならないよう助言しました。

「じゃあ、そうします」と言って電話を切った翌月。

 

 

 

 

 

 

「やっぱり、包括に相談したんですよ」

「そうしたら行政に相談した方が良いって言われて、行政に連絡したんですよ。」

「今日は担当がいないので後日連絡するって言われました。これってどうなるんですかね?」

 

 

 

えっとね。

「知らねぇ、ガチャ(電話切る音)」 

っと出禁にしたい気持ちを抑えながら礼儀正しく応対しましたが「包括からも、行政からも責められてる気がして辛いんです」とおっしゃる、悲劇のヒロイン病のようなダメマネさん。

 

うん。

あんた適正利用していないし、マネメントしてないし、やっているのは給付管理だけですよね。

責められても当然じゃないの?っと心の声は押し殺しきいていました。

 

ちなみにこの方、主任介護支援専門員だということでその辺でくっちゃべってる人です。

 

 

何度も言っていますが・・・。

みなさん。

ケアマネは変更できます。

 

「なんだか首にするって言いにくいな」「悪い人じゃないんだよね」という方は代える必要ないんですが、何年も仕事をしているのに正しい手続きを覚えようとしないダメマネが残っていくのでケアマネ交代の件数が多い方にはそれなりの評価がついて回らないと無責任なダメマネが増えていくだけになります。

 

 

結果として利用者への給付制限は避けられましたが、適正利用に向けて行政から指導が入ったようです。

自分自身もダメな専門職にならないよう日々研鑽しなければと思いますが、正しいルールを正しく利用して利用者支援ができる。正しくないルールの押しつけならルールの変更を求められる。そんな専門職でありたいと思います。

 

 

 

私はこの”おおむね”半数については利用者からすると正しいルールなのか疑問です。

居宅介護支援事業所の運営基準にしか存在しないのはずっとショートに入っている(例えば29日間ショート、2泊3日の在宅を連続する)利用者から担当ケアマネとして介護報酬を満額とれないようにするためのルールだと思っています。

訪問未実施の減算も2泊3日のうちに訪問すれば減算されません。

前述したとおりショートステイを受ける事業所には連続利用の減算というペナルティがあるだけで、ペナルティを受ければ利用させて構わないということですから。

 

そして、”おおむね”です。厳密に半分を一日でも過ぎたらダメとは言われていません。

保険者によってルールの運用に差があるようです。(介護保険の悪しきローカルルール)

”おおむね”を認定期間半数×1.05のように明示している自治体。

特に規制はしないけど半数超える場合は理由書と必要書類提出を求める自治体など

 

同じ自治体でも担当者の温度差によっても変わっているようですがあくまでも利用者にとって使いやす介護保険であってほしい。

仕事をしない、できない専門職は淘汰されてほしい。

 

 

とても嫌な気持ちになって利用者には益無く、行政、包括から聞き取りされる施設は無駄に仕事が増えるだけという嫌な事例紹介でした。

冒頭でも書いたけど、大変忙しいので無駄に仕事増やさないでくださいね。