亀岡暴走事故に関して、京都地検が異例の被害者説明会を開いた。
検察が休憩を挟みながら数時間も掛けて被害者遺族に説明したこととは、被害者遺族が最も聞きたくなかった危険運転致死傷罪による起訴を断念するに至った理由だった。
記者会見で遺族たちは口々に『納得できない』と言っていた。俺だって納得できない。っていうか、京都地検のへたれっぷりにガッカリした。
最大の焦点だった運転技能に関しては、1日中運転できていたことで加害者が運転技能を有していると検察は判断し、運転技能未熟という危険運転致死傷罪適用要件は該当しないとしたのだ。
でも運転できていたから運転技術は未熟じゃないというのは、状況を基にした検事の判断であり状況証拠に過ぎない。確固たる証拠がない場合には状況証拠に頼るのもいいだろう。だが、確固たる証拠があるのなら、状況証拠を引っ張り出す必要はない。本件での確固たる証拠とは、運転免許のことだ。
運転免許証とは、公安委員会が十分な運転技能を有していると認めた者に発行する証明書だ。これほどハッキリ明確な証拠が他にあろうか。
運転免許を持っていないこと=運転技能を有していると認められていない
ってことでしょ。これほど客観的な証拠はないでしょ。これに比べたら、検事の言っている1日中運転できていたから運転技能があるっていうのは、検事の主観的意見にしか聞こえないよ。だって俺は、たまたま1日中運転できたからって運転技能があるなんて到底思えないからね。運転技能があるなんて言ってる京都地検の検事って頭悪すぎでしょ。
運転技能ってのは正しい運転知識に裏付けされてこそ技能と呼べるんじゃないですか。たまたま操作できることを技能と判断するなんてちゃんちゃらおかしい。
教習所で交通ルールや法規を学び、車の操作方法を覚え、実際の運転に点数をつけてもらい、合格ラインに達したときに運転技能を有すると認められるものだと俺は思う。
だからこの加害者は、長時間運転できてはいたが運転技能としては未熟と言わざるを得ず、危険運転致死傷罪の適用が相当と考える。