GAMBAの一日一歩 ~ある会計事務所職員の日記~

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税理士受験のこと、会計事務所の仕事のことや日常のことを綴ります。
日々の出来事をアウトプットすることで未来に生かしたい!単なる自己満足ブログです。

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消費税法年内完結第6回目の授業。

仕入税額控除の個別対応方式、一括比例配分方式が中心でした。
まぁ仕事でもやっているし、今回は特に大丈夫そうでした。

課税売上割合に準ずる割合なんか試験に出したら面白そうだなと思います。
なぜかこの間、税務通信でやたらとアツく取り上げられていたし。

それにしても前回と今回で一気に計算のボリュームがアップしたと思います。
だんだん難しくなってくる頃なので、復習を怠らないように!気を引き締めます。

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今週は仕事でバタバタしてしまい、試験勉強やブログ、ジョギングなど全てが
止まってしまいました。
早く普段のペースを取り戻し、今後はこのようなことがないように気をつけいたいと
思います。
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昨日は少しだけ、小規模宅地等を中心に相続税のテキストの読み込みをしました。

その中で、特定事業用宅地等に該当するかどうかの判定の際に、
申告期限までに転業、廃業、譲渡等があった場合の取扱いがあやふやだったので
まとめてみます。





ポイントは、一部転業した場合の転業部分

まずは、別の事業に転業した場合は事業継続要件を満たすとして、転業部分も80%減額OK。
一部でも被相続人の事業を継続していれば、事業継続要件を満たすからです。

次に、一部を他者へ貸し付けたりした場合は、貸し付けた部分は50%減額ではなくて、
まったく減額ができなくなってしまいます
この論点、「中途半端に50%減額は許されない!」と覚えることにします!

ついつい、50%減額してしまいそうなので、要注意です!

その他の部分は自分の感覚と合っているので、特におさえなくても解答できるかなと思います。









昨日はわたらせ遊水地ハーフマラソンを走ってきました。







結果はネットタイムで2:06:26と惨敗・・・。
自己ベストから25分以上遅く、自己ワースト2のタイムでした。

2012-2013シーズン(勝手に呼んでいます)最初のレースで、かつ、残暑厳しい気候だったので
タイムが伸びないことは分かっていましたが、想像以上に走れなかったです・・・

反省点はズバリ練習不足。

11月にフルを控えているので、それまでになんとか立て直さなければなりません。

10月の方針を考えました↓

①10/21のハーフマラソン終了時点までに100キロの走行距離
   平日5キロ、休日5キロ~15キロを基本に、少しでもいいからなるべく毎日走る!

②ダイエット
   体が重たいので、体重を落とす。
   具体的には①の走り込みのほかに、食事に気を付ける。
   家で夕飯を食べるときは炭水化物を制限する(米を自粛)

③薄底のランニングシューズへの適応
   以前に読んだ『非常識マラソンメソッド』岩本能史著/ソフトバンク新書
   に書いてある薄底シューズを取り入れる。
   まずは、練習で試してみる。


10/21のハーフマラソンまでは、なるべく距離を走れるように自分に負荷をかけて練習し、
それ以降は11月のフルに向けて調整していこうと思っています。



わたらせ遊水地ハーフマラソンは初めて出ましたが、ほのぼのしたアットホームな
雰囲気がとても心地良い大会でした。

わたらせ遊水地は、上空から見るとハート型に見えます。



その形をあしらった参加賞のTシャツもイイ感じです