しばらく離婚ネタが続く今日、このごろでして、
興味のない人は飛ばしてやってくださいな!
さて、意外と分かってるようで、分かってないこの話。
弁護士や司法書士さんなんかのところへの相談も多いみたい。
「妻の浮気が原因で離婚します。
その財産分与はどうなるのでしょうか?」
結婚生活20年目の夫婦でしたが、自らの浮気がバレてしまいました。
その後、旦那との話し合いで協議離婚となりました。
旦那は私の浮気が原因なのだから、慰謝料は請求しないことを
条件に離婚に応じました。ところが、実際の生活が厳しく、
数ヵ月後に私は財産分与を請求を請求したいと夫に申し出ました。
今まで夫婦で築きあげた財産があるので、財産分与の権利が
あるのではないか、ということに気づき、もしかしたら、私の浮気と財産分与は、
まったく関係ないのではと思ったからです。ただ、離婚してから
数ヶ月経過しているので、その要求が可能なんでしょうか?
また、元夫は財産分与に応じる必要はあるのでしょうか?
ちなみに、家屋・土地などを含めると、約3000万円くらいはあると思います。
「民法768条で財産分与の請求ができるのは、
離婚後2年以内と定められています」 ←確かそうだったはず(笑)
したがって、期間的には何の問題もなく、財産分与の請求はできるはず。
財産分与というのは、夫婦関係を清算するというもので、
結婚20年目ですから、結婚してから離婚するまでの間に、
夫婦で築いた財産を分与することになります。
ただ、この場合だと、あなたの浮気が原因で協議離婚したのですから
金額が少なくなるということもあります。
問題は、請求された側の夫が、離婚したときに普通ならば当然妻に
請求するはずの慰謝料を放棄したのですから、
財産分与の請求には応じられない。といった反論をしてくるでしょう。
でも、あたなは、財産分与の請求を放棄したわけではないので、
分与はしてもらえます。それでも、夫側が財産分与には応じないと
いってくるのであれば 「民法768条2項の家庭裁判所の調停事項、
財産分与の申立て」 をする調停をすることをおすすめします。