「夫の不貞後の契約について」
Q : 夫が浮気をしました。離婚も考えたのですが、
夫が 「今後浮気をしたら1000万円を支払う」という約束をしたのと
このまま離婚しても、慰謝料や財産分与が安すぎるので、
我慢して思いとどまることにしたのです。
それで、法律に詳しい人に下のような文章を作成してもらいました。
はたして、このような契約書は有効なのでしょうか?
テレビの法律相談で、よくあるような話ですよね(笑)
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貞操を守る契約書
○○○○男甲とし、△△△△子を乙とし、次のとおり契約を締結する。
第1条 甲と乙は、互いに貞操を守り、不貞行為をしない。
第2条 甲あるいは乙が不貞行為をした場合には、
直ちに相手方に対して損害賠償として、金1000万円を支払う。
第3条 前条の支払いを遅滞した者は期限の利益を失い、
そのときの残金にそのときから年10%の賠償金を付加して支払う。
第4条 本契約により甲乙間の財産分与及び慰謝料に関する紛争は
一切解決したものとし、以後は互いに何らの請求もしない。
甲、乙は今後、相手方及び相手方の関係者(勤務先を含む)
に一切の連絡をしない。本契約は秘密とし、他に漏らさない。
本契約を保証するためこの証書を作成し
各署名・捺印し各1通を保有する。
○○○○年○○月○○日
住所 氏名(甲) 印
住所 氏名(乙) 印
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A : 民法754条には 「夫婦間の契約はいつでも取り消しができる」
と規定されています。したがって、あなたの夫はいつでもこの契約を
取り消すことができてしまうのですよ。
しかし、過去の判例では、夫が不貞を犯して夫婦関係が
破綻の危機にあるときには、夫はもうこの契約を取り消せない
とも考えられており、この場合にも同じように解釈ができます。
したがって、夫の不貞によって夫婦関係が破綻した場合、
あなたは1000万円の請求ができます。
まあ、現実問題としてですね、請求はいっくらできても、
実際に相手が払わなければ意味のない話でして・・・
悲しいかな、結局は相手の意思1つ・・・となるわけですよね。