「夫の不貞後の契約について」

Q : 夫が浮気をしました。離婚も考えたのですが、
    夫が 「今後浮気をしたら1000万円を支払う」という約束をしたのと
    このまま離婚しても、慰謝料や財産分与が安すぎるので、
    我慢して思いとどまることにしたのです。
    それで、法律に詳しい人に下のような文章を作成してもらいました。
    はたして、このような契約書は有効なのでしょうか?

 

テレビの法律相談で、よくあるような話ですよね(笑)

 

 

 


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               貞操を守る契約書

○○○○男甲とし、△△△△子を乙とし、次のとおり契約を締結する。


第1条  甲と乙は、互いに貞操を守り、不貞行為をしない。

第2条  甲あるいは乙が不貞行為をした場合には、

      直ちに相手方に対して損害賠償として、金1000万円を支払う。

第3条  前条の支払いを遅滞した者は期限の利益を失い、

      そのときの残金にそのときから年10%の賠償金を付加して支払う。

第4条  本契約により甲乙間の財産分与及び慰謝料に関する紛争は

      一切解決したものとし、以後は互いに何らの請求もしない。

      甲、乙は今後、相手方及び相手方の関係者(勤務先を含む)

      に一切の連絡をしない。本契約は秘密とし、他に漏らさない。

      本契約を保証するためこの証書を作成し

      各署名・捺印し各1通を保有する。


                ○○○○年○○月○○日

      
      住所              氏名(甲)               印

      住所              氏名(乙)               印 
      

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A : 民法754条には 「夫婦間の契約はいつでも取り消しができる」
    と規定されています。したがって、あなたの夫はいつでもこの契約を

    取り消すことができてしまうのですよ。

    しかし、過去の判例では、夫が不貞を犯して夫婦関係が

    破綻の危機にあるときには、夫はもうこの契約を取り消せない

    とも考えられており、この場合にも同じように解釈ができます。
    したがって、夫の不貞によって夫婦関係が破綻した場合、

    あなたは1000万円の請求ができます。

 

 

まあ、現実問題としてですね、請求はいっくらできても、

実際に相手が払わなければ意味のない話でして・・・


悲しいかな、結局は相手の意思1つ・・・となるわけですよね。