Q : 私たちは結婚して5年で夫は30歳で現在無職(リストラ)
    私は33歳で保険外交員をしています。

 
    今年に入って夫が消費者金融に約200万円ほどの

    借金をしていることが発覚。どうも、そのお金で風俗や

    ギャンブルなどをしていたようです。
    現在は仕方がなく夫の失業保険と、私の収入で返済していますが、

    経済的・精神的・肉体的にもかなりきついです。
    こんな状況で夫の借金を私が返済しなければいけないのでしょうか?

 

 

 

 

 

A : わが国の民法では、夫婦の一方が日常の家事に関して、

    第三者に対する債務を負った場合、

    配偶者も責任を負うことを定めています。

 
    しかし、遊びや娯楽などが目的の消費者金融からの借金は、

    日常の家事についての債務とはいえないので、

    配偶者が責任を負う必要はありません。

 

 

まあ、現実的には、風俗・賭け事なんかの領収書がある訳じゃないんで

どこまでが債務で、どこからが債務じゃないかなんて分かんないから

結局は一緒ななってしまって払ってる人が多いですけどね・・・