■日払いで給与を支給するとき、源泉徴収をする必要があるか■
ざっといえば、する必要があります。
むしろ、日ごとに徴収額を計算する必要があるので、月払いよりややこしいかも。
徴収額の計算は、「日額表」というものがあるので、それを参照します。
「甲欄」「乙欄」「丙欄」があり、それぞれの場合で適用する欄が異なります。
「丙欄」を適用する場合は、次の条件を満たしている必要があります。
①日ごとに雇用し、給与の計算が、日又は時間に基づいている
②雇用期間が2ヵ月以内である
「丙欄」であれば、一日の支給額が9,300円以下であれば徴収額がゼロになるので、ぜひ適用したいところですが・・・
雇用期間が継続で2ヶ月を超える場合は、3ヵ月目から「甲欄」又は「乙欄」を適用します。
★甲欄…「給与所得者の扶養控除など申告書」を提出している場合
★乙欄…「給与所得者の扶養控除など申告書」を提出していない場合
要は、年末調整や給与計算を税理士にお願いする場合、
「日雇いがいて、日当です」と言うと、
「うげ、日ごとに計算しなあかんやんけ。げろくそ」
となるわけです。
ご注意を(´ε`;)