■日払いで給与を支給するとき、源泉徴収をする必要があるか■

 

 

ざっといえば、する必要があります。

 

むしろ、日ごとに徴収額を計算する必要があるので、月払いよりややこしいかも。

 

徴収額の計算は、「日額表」というものがあるので、それを参照します。

「甲欄」「乙欄」「丙欄」があり、それぞれの場合で適用する欄が異なります。

 

「丙欄」を適用する場合は、次の条件を満たしている必要があります。

①日ごとに雇用し、給与の計算が、日又は時間に基づいている

②雇用期間が2ヵ月以内である

 

「丙欄」であれば、一日の支給額が9,300円以下であれば徴収額がゼロになるので、ぜひ適用したいところですが・・・

 

雇用期間が継続で2ヶ月を超える場合は、3ヵ月目から「甲欄」又は「乙欄」を適用します。

★甲欄…「給与所得者の扶養控除など申告書」を提出している場合

★乙欄…「給与所得者の扶養控除など申告書」を提出していない場合

 

 

要は、年末調整や給与計算を税理士にお願いする場合、

 

「日雇いがいて、日当です」と言うと、

 

「うげ、日ごとに計算しなあかんやんけ。げろくそ」

 

となるわけです。

 

ご注意を(´ε`;)