マズローの法則による心理的考え方を介護に置き換えたら今、私達の仕事は何を目指しているのか?
①利用者の生理的欲求(食事・排泄・入浴、等)の支援
②利用者の安全欲求(事故の防止)支援
③利用者の所属と愛の欲求(集団の属したい社会的欲求)仲間づくりの支援等
④承認の尊厳欲求(利用者が、その集団から ”価値ある存在” と認められ、尊敬されたい)と思う支援
⑤自己実現の欲求
利用者のあるべき姿の実現、利用者の夢の実現を目指す支援
物質的支援さえしていれば良いのか?
利用者の望むものは?
あなたは利用者の何をら支援していますか?
職場で与えられている仕事
職場が目指している姿
私がやりたい仕事とは?
介護職が目指す職業目標を考え、常に今やっている介護(支援)は正しいのか?と自問自答しながら行っていますか?
1.水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること。
誰もが自宅などで、風邪なのかな〜と思った時に自分で体温を測ると思います。もちろん体温測定は、水銀・電子であろうが測定自体は医療行為に当たりません。
2.自動血圧測定器により血圧を測定すること。
基本的に聴診器と水銀血圧計での測定は誰もが自分では行わない行為ですから医療行為と判断して良いでしょう。
自動血圧測定器は家電量販店やホームセンターなどで販売されているので誰でも購入して使用することが出来るので医療行為に当たりません
3.新生児以外の者であって入院加療の必要がない者に対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメーターを装着すること。
膚を通して動脈血酸素飽和度(SpO2)と脈拍数を測定するための装置です。これは、医療用とは別に登山や運動などで使用する専用器が普通に販売されていますので、使用自体は医療行為に当たりません。
4.軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること。(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)
これは、軽傷と思えるから薬局で消毒液や絆創膏などを購入して自分で処置するのだから医療行為にあたらなあ事になります。
5.皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
軟骨の塗布は医師から処方されて自分で塗布するように処方指示されますが、手の届かない場所への塗布などは介助してもらっても医療行為に当たりません。
同様なに一包化された処方薬の服用介助も処方指示に従っていれば医療行為に当たりません。
肛門からの座薬挿入や鼻腔粘膜への薬剤噴霧も本来は、自分で行うように処方されますが、自分で出来ない子供や高齢者、障害者が処方に従って第三者の介助を受けることは医療行為に当たりません。
6.爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。
巻き爪などで爪切りに支障が有る場合は外科などの医療機関で爪を切ってもらっても良いですが、普通に爪が伸びたと言うぐらいなら介護職が切ってあげても医療行為に当たりませんので当然の行為として行うべきです。
7.重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること。
子供などに歯みがきが不十分だから親が磨いてあげたりすることはよくありますが、同様に介護が必要とする人への口腔ケアとして関わるのは当然ですね。
8.耳垢を除去すること。(耳垢塞栓の除去を除く)
耳かきも硬耳糞などの場合は、耳鼻科受診しての除去が必要ですけど、普通に耳糞を除去するのは健常者でも普段から行っていた行為です。普通に行っていた行為が出来なくなって、介護が必要ののだから医療行為ではなく介護行為ととらえて行うべきです。
9.ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
これも本来は、自己で排泄物を処理するために装着されているので、自己処理出来ない方の代わりに介助するのは医療行為に当たりません。
10.自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと。
※ 平成16年10月22日付け16国文科初第43号文部科学省初等中等局長通知の別添1の追記II「非医療関係者の教員が医療行為を実施する上で必要であると考えられる条件」に掲げられた諸条件を満たす必要はない。
自己導尿の補助なので医療行為に当たりません。
11.市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いて浣腸すること。
市販の浣腸は、市販薬同様に自己浣腸として販売されているので、行為の介助も医療行為に当たりません。
結果、何でもかんでも医療行為と判断するなら介護職は必要ありません。全て医療に任せればいいだけです。
熱発や風邪を引いても、どう対応するのか?氷のうなどでのクーリング?水分補給、衣類調整や安静静養だけで良いのか?風邪薬が必要なのか?市販薬程度で良いのか?医療機関でちゃんと診てもらって、市販薬より強い風邪薬をもらった方が良いのか?介護職は、その利用者が現在、医療の必要性が有るのか?とその場で判断をする能力が求められます。
その判断が出来なければ、介護職として頼りのない介護職になります。
介護の専門職として、利用者の有する能力を見極めると同時に自分の能力も知っておきましょう。