介護職の引き出し

介護職の引き出し

特別養護老人ホーム、老人保険施設、グループホームやデイサービスなどを経験で介護経験

介護現場で役立つ介護や話題、日々の介護への想い、介護職員への反面教師としての介護の引き出しを綴ります。

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本日は、介護職のビジョン構築について考えてみたい。と言ってもかつ「7つの習慣」からの引用ですか…

今、あなたは?
●仕事に対するビジョン構築は?
●進むべき方向ははっきり見えているのか?
●関わる人達のニーズ(求められること)に反映出来ているのか?
●未来を計画立てているか?
●自分の才能、知識、特質が何かわかっているのか?
●現在の仕事はほんとにやりたい仕事なのか?
●様々な刺激の中においても、自らの意思で選択出来ているのか?
●仕事上の役割とその目標は明確になっているか?
●日々、何が最も重要か認識しながら仕事をしているのか?

外部からの刺激に率直に受け入れて、そのまま反応しているなら動物と一緒である。
確かにパブロフの犬はベルの音に反応すれば、餌が有っても無くてもヨダレを垂らしますが、私たち人間は考えて反応するので、ベルの音がなっても思考の中から期待と同時に疑いも出て来て、選択の中から行動をします。
言われたまま仕事を行うと、パブロフの犬同様に考えない仕事になってしまいます。

介護職がオムツ交換屋や世間の下請け業務と感じてしまうのは、介護職個々の仕事に対する考え方が前向きなビジョン構築が出来ていないから起きる事からなのだろうか?

では、どうすれば介護職でもビジョン構築力を持ちながらモチベーションを前向きに考えて行けるのか?

それは…
ニーズ…自分は何に期待されて、どのような満足を与えることが出来るのか?
情熱…自分の最もやりたいこと
才能…自分の得意とする.知性
良心…自分の精神的な満足感、本当にすべきことなのか?

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この中から自分自身への独自の貢献(コントリビューション・ステートメント)を考え、自分の役割と理想的な状態を考える。
この現在の役割と理想的な状態が将来的な仕事への構築へとなれば、将来ビジョンが生まれるはずだ。

介護職として、チーム内で期待されていること(ニーズ)、自分がやりたい介護や関わりなど(情熱)、自分の得意とする業務や特技(才能)、自分が満足する業務の達成感(良心)。

これを悪い介護職に当てはめると、ニーズが低ければ、期待されていない介護職になってしまう。
自分のやりたい介護や関わりが無い介護職だと言われた事しか出来ない、家政婦以下のレベルになってしまいます。
才能が低い介護職は、不器用なだけになってしまいます。(不器用なりの得意とする事を業務や関わりで探す必要がある。)
良心の低い介護職は、仕事を良くさせよう言う意思の無さを表している事になります。
これらが偏ると自己満足だけの介護職になってしまいます。

例えば、チーム内でまとめ役として期待されている。力持ちと期待されている。アイデアマンと期待されている。
例えば、利用者を喜ばせたいと常に情熱を持っている。利用者を施設外の社会と触れ合えるように情熱を持って外出支援に力を注いでいる。
例えば、自分には色々なレクリエーションのネタがある。自分は利用者を外に連れ出す地域のツールを知っている。
自分が支援することで利用者の生活が広がることで、利用者や利用者家族から喜ばれる。

だから、色々な介護技術の知識と利用者の生活を広げる行動力を持ち続けるビジョンを持っている。と自信を持って語れるのだろう。

だが、この介護職のビジョン構築カが高くなると施設や他の介護からのニーズや情熱が行き詰まった時に自分に合った仕事がしたいと転職を考えるのかもしれない。
また、それ以上に高いビジョンが揺るがず構築されれば独立しか道はないとなるのかもしれない。

あなたの介護職としてのビジョン構築は?







マズローの法則による心理的考え方を介護に置き換えたら今、私達の仕事は何を目指しているのか?

利用者の生理的欲求(食事・排泄・入浴、等)の支援

利用者の安全欲求事故の防止)支援

利用者の所属と愛の欲求(集団の属したい社会的欲求)仲間づくりの支援等

承認の尊厳欲求(利用者が、その集団から ”価値ある存在” と認められ、尊敬されたい)と思う支援

自己実現の欲求

利用者のあるべき姿の実現、利用者の夢の実現を目指す支援


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物質的支援さえしていれば良いのか?

利用者の望むものは?

あなたは利用者の何をら支援していますか?

職場で与えられている仕事

職場が目指している姿

私がやりたい仕事とは?

介護職が目指す職業目標を考え、常に今やっている介護(支援)は正しいのか?と自問自答しながら行っていますか?





よく、介護現場で爪切りは医療行為か?耳かきは医療行為なのか?と質問をもらうことがある。

本日は医療行為介護行為の違いを説明しましょう。

まず医療行為とは?
医療法に基づき医業を行う医師や看護師などの業務です。
医師は医師免許が有れば他人にメスを入れて身体を切ることが出来ます。もちろん、治療目的の治療根拠と本人や家族の承諾の上の行為です。
本人に許可なく身体にメスを入れたら殺傷の罪を問われます。(笑)

看護師は、医師の指示の基において医療行為を行いますので診断は出来ません。
最近では医師の数が少ないので、経験のある看護師や管理看護師や保健師などの資格者に死亡診断や軽い病院の診断なら良いのでは?と緩和傾向が検討されています。

では?医師でない、あなたはどんな時に医療行為を必要しますか?

風邪を引いた時に病院で風邪と診断してもらい、風邪薬をもらいます。
薬剤師は薬の調剤が出来る専門職です。薬の処方出来るのは医師のみです。

ですが、薬局にて市販薬を買って服用するのは処方でないので医療行為とは言えません。
薬局での市販薬の購入や服用は自己判断です。
(薬剤師による直接販売の医薬品含む)
では、あなたは耳かきや爪切りのために病院に行きますか?

子供の頃は危ないから親に耳かきや爪切りをやってもらっていたのでは?

そうです。病気や障害や老化によって出来なくなった耳かきや爪切りは介護行為として認められています。

今度は、介護行為を考えてみましょう。

もし、あなたが介護を必要とする時が来るとしたらどんな時になるでしょうか?

歩けなくなった時、病気や交通事故などで歩行が困難になったり、生活に障害が現れて健常な身体でなくなれば介護を必要とするはずです。

介護行為とは・・・
健常者が病気、障害、老化などで何らかの生活行為に支援や介助を必要することを介護行為と言います。

だから食事入浴排泄三大介助と言われる生活行為の援助を行っているのです。

介護行為は生活行為の支援なので、資格的には名称独占業務の資格にあたります。
これは、専門職としての国が認めた介護福祉士と言う国家資格であり、民間資格の介護職員初任者研修やボランティア、まして家族が行う介助も国家資格が無くても出来るのが介護行為なのです。

歩行が困難な方への手助として車椅子を押したりする行為は資格が無くても出来ます。
他にも食事介助や入浴介助も資格が無くても出来ます。
排泄介助は高齢者だけに限らず、赤ちゃんに対して母親なら皆、しています。

同様の名称独占業務資格は、調理師や保育士などがあります。
調理、保育、介護は資格が無くては出来ないと言ったら家庭生活が出来なくなります。

ちなみに手術は医師の仕事、裁判の弁護は弁護士と言った業務独占資格があります。

話を戻して、医療行為とは?
手術などの医療行為と同じで、自分では行えない医療処置、医師などの専門職の手を借りなくては出来ないのが医療行為です。

これは、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条」の解釈からになります。


1.水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること。

誰もが自宅などで、風邪なのかな〜と思った時に自分で体温を測ると思います。もちろん体温測定は、水銀・電子であろうが測定自体は医療行為に当たりません。


2.自動血圧測定器により血圧を測定すること。

基本的に聴診器と水銀血圧計での測定は誰もが自分では行わない行為ですから医療行為と判断して良いでしょう。

自動血圧測定器は家電量販店やホームセンターなどで販売されているので誰でも購入して使用することが出来るので医療行為に当たりません


3.新生児以外の者であって入院加療の必要がない者に対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメーターを装着すること。

膚を通して動脈血酸素飽和度(SpO2)と脈拍数を測定するための装置です。これは、医療用とは別に登山や運動などで使用する専用器が普通に販売されていますので、使用自体は医療行為に当たりません。


4.軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること。(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)

これは、軽傷と思えるから薬局で消毒液や絆創膏などを購入して自分で処置するのだから医療行為にあたらなあ事になります。


5.皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。

軟骨の塗布は医師から処方されて自分で塗布するように処方指示されますが、手の届かない場所への塗布などは介助してもらっても医療行為に当たりません。

同様なに一包化された処方薬の服用介助も処方指示に従っていれば医療行為に当たりません。

肛門からの座薬挿入や鼻腔粘膜への薬剤噴霧も本来は、自分で行うように処方されますが、自分で出来ない子供や高齢者、障害者が処方に従って第三者の介助を受けることは医療行為に当たりません。


6.爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。

巻き爪などで爪切りに支障が有る場合は外科などの医療機関で爪を切ってもらっても良いですが、普通に爪が伸びたと言うぐらいなら介護職が切ってあげても医療行為に当たりませんので当然の行為として行うべきです。


7.重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること。

子供などに歯みがきが不十分だから親が磨いてあげたりすることはよくありますが、同様に介護が必要とする人への口腔ケアとして関わるのは当然ですね。



8.耳垢を除去すること。(耳垢塞栓の除去を除く)

耳かきも硬耳糞などの場合は、耳鼻科受診しての除去が必要ですけど、普通に耳糞を除去するのは健常者でも普段から行っていた行為です。普通に行っていた行為が出来なくなって、介護が必要ののだから医療行為ではなく介護行為ととらえて行うべきです。


9.ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)

これも本来は、自己で排泄物を処理するために装着されているので、自己処理出来ない方の代わりに介助するのは医療行為に当たりません。


10.自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと。
※ 平成16年10月22日付け16国文科初第43号文部科学省初等中等局長通知の別添1の追記II「非医療関係者の教員が医療行為を実施する上で必要であると考えられる条件」に掲げられた諸条件を満たす必要はない。

自己導尿の補助なので医療行為に当たりません。


11.市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いて浣腸すること。

市販の浣腸は、市販薬同様に自己浣腸として販売されているので、行為の介助も医療行為に当たりません。


結果、何でもかんでも医療行為と判断するなら介護職は必要ありません。全て医療に任せればいいだけです。

熱発や風邪を引いても、どう対応するのか?氷のうなどでのクーリング?水分補給、衣類調整や安静静養だけで良いのか?風邪薬が必要なのか?市販薬程度で良いのか?医療機関でちゃんと診てもらって、市販薬より強い風邪薬をもらった方が良いのか?護職は、その利用者が現在、医療の必要性が有るのか?とその場で判断をする能力が求められます。

その判断が出来なければ、介護職として頼りのない介護職になります。


介護の専門職として、利用者の有する能力を見極めると同時に自分の能力も知っておきましょう。