横浜の現役探偵ブログ -3ページ目

自作自演の広告を出している探偵業者に注意しましょう!

ここ数年で自作自演のランキングサイト・比較サイト・探偵紹介サイトを作って

 

自社に誘導する探偵業者が非常に増えました…

 

そんな手口で誘導する探偵業者は依頼者にとって

 

良い探偵業者とは言えないように思います

 

詳しくは以下の記事を御覧ください

 

 

 

 

「ご相談はおきガルに」

総合探偵社 ガルエージェンシー横浜駅前
神奈川県公安委員会 第45100044号
〒221-0834
神奈川県横浜市神奈川区台町8‐14
ベイシティ滝川 602号室
TEL : 0120-45-2244
FAX : 045-320-6205

 

 

2023年 横浜の探偵 新年のご挨拶



~謹賀新年~
 
昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
 
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを 
 
心がける所存でございますので
 
何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう
 
お願い申し上げます。
 
皆様のご健勝を心よりお祈り致します。
 
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
 
2023年 元旦
総合探偵社ガルエージェンシー横浜駅前

横浜の探偵による人探し・行方調査

家出人探し・失踪者捜索・所在確認などの人探し・行方調査

 

神奈川県横浜市の総合探偵社ガルエージェンシー横浜駅前にお任せください。

 

 

横浜市を含む神奈川県は通勤や観光客も含めて人の出入りが非常に多く

 

人探し・行方調査・所在調査のご依頼が数多くありますが

 

その理由は横浜駅周辺やみなとみらい地区・山手地区・元町中華街地区など

 

人が訪れることの多い観光地や繁華街には家出人や失踪者が使用する可能性のある

 

ホテルやインターネットカフェなどの宿泊施設も多く

 

さらには寿地区には身分証明証も不要で安価で泊まれる簡易宿泊所が点在する「ドヤ街」

 

と呼ばれるエリアがあり、昔から失踪者や家出人が立ち入る場所が数多くあります。

 

そのような理由などから神奈川県内で数多くの調査を経験し

 

常に90%の発見率を維持してきた総合探偵社ガルエージェンシー横浜駅前は

 

人探しや行方調査を得意としております。

 

総合探偵社ガルエージェンシー横浜駅前

https://galu-agency.co.jp/

〒221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町8-14 ベイシティ滝川602号室

TEL 045-311-7293
フリーダイヤル 0120-45-2244

 

ガルエージェンシー横浜駅前への地図

 

 

 

 

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養育費の取り立てが簡単に!「民事執行法」の改正

「離婚をする際に公正証書まで取り交わしたのに元旦那が養育費を滞納するようになった」

 

このようなケースでは強制執行手続を行ない預貯金や給与の差押えをして回収しますが

 

相手方(元旦那)の勤務先や口座が不明な場合には差押えができないなど回収が難しい場合が

 

多々ありました。

 

このような状況を鑑みて民事執行法が改正されました。


※令和3年5月から上記動画で紹介されている全ての財産情報(預貯金・株式等,不動産,勤務先の情報)の取得手続が利用可能になりました。

 

「第三者からの情報取得手続」を行なうことにより

 

『市町村や年金機構法務局から』
・勤務先の有無
・勤務先の名称、住所等の情報

 

『銀行や信用金庫等から』
・預貯金口座の有無
↓ それらが有る場合
・預金口座の支店名、口座番号や残高

 

『法務局から』
・相手名義の不動産の所在地や家屋番号

 

この3点から養育費の回収がしやすくなることが期待されていますが


勤務先についての情報を得るためには公正証書などにきちんと「養育費」明記されていることが

 

必要となるなどの注意すべき事項もありますので弁護士に相談して進めるのが良いでしょう。

 

総合探偵社ガルエージェンシー横浜駅前

https://galu-agency.co.jp/

〒221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町8-14 ベイシティ滝川602号室

TEL 045-311-7293 フリーダイヤル 0120-45-2244

 

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探偵が示談交渉?

つい先日、浮気調査を行なって証拠が撮れたら相手と「示談交渉」をして

 

慰謝料を取りますという宣伝広告を行っている探偵業者を見かけてしまいました。

 

 

仮にその探偵業者が報酬を得ることが目的で示談交渉をしようとしているのであれば

 

「非弁行為(非弁活動)」に該当する可能性があります。

 

弁護士法に定められている弁護士(弁護士法人)にのみ認められている行為を

 

弁護士以外の者が行うことです。

 

非弁行為は「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という重い刑罰となります。

 

それに過去の判例を参考にすると探偵が関与した示談交渉において作成された公正証書の

 

効力が否定されており、そもそも法律上認められていない者が示談交渉を行って作成した

 

公正証書は「成立要件を欠き効力(執行力)は認められない」との判断されています。

 

調査は探偵、示談交渉は弁護士に依頼しましょう。