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今日、朝日新聞で来年の通常国会で


2017年度以降から、介護休暇がこれまでの1日単位で年5回から半日単位で年5回休める様にする


という法改案を提出したという。


詳しく言うと、


これまでの介護休暇は家族が要介護認定を受けると1日仕事を休むことができる。


これを最大93日間使うことができる。


ただし、同じ疾病には適用できない。



たとえば


自分の父が認知症を患い、要介護認定を受ける。


この時点で介護者は父が回復するまで最大5日仕事を休むことができる。


そしてこれを5年間繰り返すことができる。


ただし、1度回復し、介護休暇がまだ残っている場合でも回復前と同じ疾病なら


介護休暇を受けられないという内容だ。



今回の法改正案は、これまでの


同一の疾病では介護休暇を受けられない。


休暇が1日単位なので、その日1日仕事に参加できない。  


という問題点を改善し


同一の疾病に対しても介護休暇を再び受けることができる。


さらに休暇のとれる単位が半日から可能で、仕事との両立や症状に合わせて休暇の選択ができる。


介護のニーズに合わせて残業免除を法律で位置づけする。



これらの改正内容により、


症状によって、休暇時間を選択でき、会社側の負担と介護者の負担の軽減につながる。



が、


介護のニーズに合わせて残業免除を法律で位置づけしても


やっぱり会社には言いづらくない?


いかに法律であっても、残業するのが当たり前な医療従事職とか、手に職を着けている人は特に。


この法律が成立しても、浸透するまでは時間かかりそう。。。


なかなか、残業が当たり前の職場環境を変える法律は聞きませんし・・・。




次回、介護認定基準について語りたいと思います。