前回の続きより ( 前回は → こちら )

 

【所得金額調整控除】

「課税の公平」の考え方について生活状況は

人それぞれですよね。

たとえば結婚している人、いない人、子供がいる方、

いない方等誰でも給与所得控除の引き下げをあてはめてしまうのは不適当であるという考え方より所得金額調整控除が創設されました。

 

 

給与所得者における所得控除調整額の計算式

 

{給与等収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)ー850万円×10%=所得金額調整控除

 

例)年収が1,200万円の場合

(1,000万円ー850万円)×10%=15万円

となります。

 

適用対象者は、給与等の収入金額が850万円超の給与所得者で

 

① 本人が特別障碍者に該当する者

② 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

③ 特別障碍者である同一生計配偶者または扶養親族を

     有する者

 

のいずれかの要件を満たすものとされています。

 

 

 

 

この所得金額調整控除は同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限はありません。

 

例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超え、上記の要件を満たすている場合、夫婦双方が控除を受けることができます。

 

 

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この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により

算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。