共有不動産の相続に関する問題を私なりに載せたいと思います。

 

分割に関するトラブルについてですが、

 

まず売却について考えたとき、共有の不動産を売却する場合には

 

民法第251条により、共有者全員の同意が必要になります。

 

そこで問題なのは、共有者の一人がその不動産を売却ではなく

 

賃貸し、不動産所得を得たいと意思表示をしたとき、意見が合わ

 

ず、揉めることになってしまいます。

 

 

 

 

そこで民法252条で、各共有者の持分の価格に従い、その過半数

 

で決定する。ということになっています。

 

法律で解決する方法はあっても、各々が納得できるとまでは

 

言えないと思います。

 

重ねてその共有者が増えると利害関係人も増え意見がなかなか

 

まとならず、処分などが非常に難しくなってしまいます。

 

仮に賃貸することで話がまとまっていても、その後相続が発生し、

 

面識のない相続人がでてくるということも考えられます。

 

 

この問題解決の原則は、最初に単独所有で解決しておくことが

 

優先されるべきだと思います。

 

 

 

 

日本FP協会のテレビCMです。

 

 

 

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