5章 リボ払いに追われる場合、債務整理も一考の価値あり
リボ払いは、支出が収入を超えてしまうと、返済額が増加するリスクがあります。多くの金融機関は、リボ払いの利用限度額を設けているため、無限に借金を重ねるわけではありません。ただし、それが安心と取れるわけではなく、無計画な購入が積み重なると、支払いが難しくなる場合があります。
状況が厳しくなった際には、債務整理が一つの選択肢となるでしょう。これは国が認定した法的な手段で、専門家の協力を得て借金を減少させたり、場合によっては免除することもあります。
5-1 任意整理で利息や手数料を削減
任意整理は、借金の元金以外に付随するコストを減らせる方法です。リボ払いは手数料が高いケースが多いため、この手段を用いれば返済額が大幅に減る可能性があります。
具体的には、購入総額が100万円だとして、その上に付加される手数料や遅延損害金を削除することができます。このような交渉は、専門家が行うので、任意整理を考慮する場合はまずは専門家に相談することが重要です。
5-2 借金の本体が多い場合は、個人再生や自己破産も選択肢
任意整理は費用のカットが可能ですが、借金自体の削減は期待できません。借金が膨大で、単に手数料を減らすだけでは対応不可能な場合は、個人再生や自己破産を検討する価値があります。
個人再生は、一定の財産を保持しつつ、借金を大幅に軽減する方法です。この選択肢は安定した収入がある場合に特に有用です。一方で、返済能力が全くない場合は、自己破産が適切かもしれません。これによって、ほぼ全ての負債が免除される代わりに、多くの財産を失うことになります。
どちらの方法も、クレジットカード会社にとっては不本意な結果につながる可能性があるため、手続きは煩雑で時間がかかるかもしれません。しかし、これによって借金の重圧から解放される可能性が高いので、選択肢として考慮することが重要です。