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会社設立、離婚相談。大阪市の行政書士 石原勝也のブログ

起業家、結婚生活に関する問題を全力でサポートする大阪市の行政書士 石原勝也です。


行政書士 石原法務事務所 
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こんにちは。

ブログを見ていただきありがとうございます。

会社設立のメリットは?
よくお客様から聞かれることであり、とても大切なことと思いますので、
少しご紹介します‼

ケースバイケースにはなりますが、
年間所得が600~700万円以上であれば個人事業よりも会社にしたほうが税金上メリットがあると思います。

そして会社になれば、対外的信用力が向上するため、各種取引において有利になるケースが多い。会社組織は定款や登記簿謄本などによって個人と会社との計算が明確に区分されているため、取引先も会社の財政状況や 経営状況を信用して付き合うことが出来ます。

また銀行から借り入れをするときも、個人事業では主にその人の担保能力だけで判断されますが、会社の場合は会社の実績・将来性、代表者の資質などを総合的に判断されるので借り入れがしやすくなるといわれています。個人事業では、財政状況や経営状況が把握しにくくなっており、取引先に対しても信用度が低くなります。

その他にも

※個人事業主とは取引をしない会社が多数存在する。
※税金面においても個人の事業共用割合の観念もなく、給与所得控除の利用等により節税効果が期待で きる。
事業所得から給与所得への転換による税軽減。
※生命保険料が経費になる。

※資本金1000万円未満(1000万円ではダメです)なら第2期(設立後最初の事業年度)は消費税免除されます。
※経費の認められる範囲が個人事業主より広い。
※経営者又はその家族への退職金支払が可能。
※社会保険加入による高度人材確保の実現

などが法人設立のメリットです。

またデメリットも当然ありますので、
デメリットの方もご紹介していきますー。

当事務所では、会社設立に関する相談も、無料でしております。

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