現場の負担を軽くして実施率を高めていく狙いがある。
厚生労働省が介護保険のサービスを提供する事業所に対する実地指導の運用指針を新たに策定した。
従来より数を減らした「標準確認項目」と、それを確かめるための「標準確認文書」を規定。特別な事情がある場合を除き、これら以外のチェックは原則として行わない決まりとした。サービスの質の担保や利用者の保護といった観点からとりわけ重要なものだけに限定した形だ。
全国の事業所に影響が及ぶことになる。厚労省は5月29日までに新たな運用指針を各自治体へ通知。今後はこれに沿って実地指導に取り組むよう指示した。30日に出した介護保険最新情報のVol.730で広く周知している。
介護保険最新情報Vol.730
「より多くの事業所に入って」
厚労省は以前から、指定の有効期間(6年間)のうちに少なくとも1度は実地指導に入るよう自治体に要請してきた。ただし、これをなかなか実現できていない、あるいはかなり難しくなってきているところも少なくない。事業所の数は増え、サービスの形態は多様化し、担当課が担うべき役割は拡大している。国がチェック項目を絞り込み、それをスタンダードな形として改めて提示した背景だ。
目的は効率化にある。自治体ごとに手法が異なる現状を改めること、目標とするペーパーワークの半減につなげること、事業所側の負担を軽くすることも当然念頭にある。「今回の対応でチェックされなくなる事柄も出てくるが、より多くの事業所に入ることが重要」。厚労省はそう説明する。そもそも実地指導を全く受けない事業所が増加してしまうよりはまし、と判断したという。
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介護のニュースサイトJOINTより
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