意外と入っていない方が多い、
事業主の労災保険。
みなさん会社で働いている人は労働保険や社会保険に入っていますね!
逆に事業主は従業員を一人でも常時雇用していると労働保険や社会保険に加入しないといけません。
労働保険ってなに?
簡単に言うと、
労災保険と雇用保険を合わせた保険です。
労災保険は業務上の災害を国が補償してくれる制度で、
雇用保険は失業した労働者に給付金がでる保険です。
でも、
私たち事業主は労災保険や雇用保険がありません。。
同じ国民なのにそれってどうなの??
と、立ち上がった事業主たちが集まり、
事業主も労災保険に入れる制度を国につくってもらいました☆
それが労災保険の特別加入制度です!!
さっきも言いましたが、
「中小事業主」「法人の役員」「家族事業者」等は労災保険の対象外です。
しかし、
ある条件を満たせば、
この特別加入制度が適用されるのです!!
①雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
まー雇っている労働者が労働保険にちゃんと入っていればOK
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
ん~労働保険事務組合という第三者を通していることが大事なんですね~まっそのなんちゃら組合に事務処理をしていただいていればOK
この二つを満たせばいいんです!
中小事業主等に該当する人が特別加入したいときは、労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に対して特別加入申請書を提出すればOK!!
ぶっちゃけ面倒くさいですねっっ
でも絶対にいい制度だとぼくは思います!!