当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束するような契約を「請負契約」という。具体的には、家の建築工事、洋服の仕立て、物品の運搬などが「請負契約」に該当する。

「請負契約」では、労務の供給そのものが目的ではなく、仕事の完成が目的である点に最大の特徴がある。

請負契約については民法第632条から第642条で規定されているが、建設工事に関しては「建設業法」による規制があり、さらに「建設工事標準請負契約約款」と呼ばれるモデル契約書が存在している。

請負契約の一般的な内容は民法では次のとおりである。

1)請負人は、仕事の目的物(例えば家屋の建築工事ならば家屋を指す)を引渡すと同時に、報酬を請求することができる(民法第633条)。

2)注文者は、仕事の目的物に瑕疵(欠陥のこと)がある場合には、その修補を請求し、損害賠償を請求することができる(民法第634条)。

3)注文者は、仕事の目的物に瑕疵(欠陥のこと)がある場合において、そのせいで契約の目的を達成できないときは請負契約を解除できる(ただし建物工事請負契約については解除できない)(民法第635条)。

4)上記2)・3)の規定は、注文者の指図等により瑕疵が発生した場合には適用しない(民法第636条)。

5)上記2)の瑕疵修補請求権・損害賠償請求権は、仕事の目的物を引き渡した時から1年間に限り行使することができる。ただし仕事の目的物が土地の工作物(建物等)であるときは5年間行使できる。また仕事の目的物が石造・金属造などの工作物(建物等)であるときは10年間行使できる(民法第637条・638条)。

6)注文者は仕事が完成する前においては、いつでも、損害を賠償して、契約の解除をすることができる(民法第641条)。

ただし建設業界で使用されている
建設工事標準請負契約約款では、上記5)の期間はさらに縮減されている。 
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青色申告

個人が、不動産の貸付け業などの事業を営んでいる場合には「確定申告」を行なう必要があるが、毎日の取引を正確に記録して、所得や税金の計算を正確に行なっている個人については、国が所得税法上のさまざまなメリットを与えるという制度が設けられている。
この制度のことを「青色申告」という。

青色申告を行なう個人には、次のような所得税法上のメリットがある。

1)一定要件を満たす「家族従業員」に支払った適正な給料・賞与(これを青色事業専従者給与という)は、必要経費となる。
2)複式簿記に従って青色申告決算書を完成させることにより、所得から55万円の特別控除を受けることができる。
3)複式簿記によらないで青色申告決算書を完成させた場合には、上記2)に代わって、所得から45万円の特別控除を受けることができる。

なお、青色申告を行なうためには、青色申告を行なおうとする年の3月15日までに、税務署に「承認申請書」を提出することが必要である(ただしその年の1月16日以後に業を開始した場合には、開始した日から2ヵ月以内に「承認申請書」を提出すればよい)。

また、不動産の貸付けから生じる所得(不動産所得)のある個人が、上記1)から3)のメリットを享受するには、不動産の貸付けが「事業的規模」に達していることが必要である。 
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一定の法律効果を欲するという意思を外部に表示することである。
意思表示は次の3つの部分から構成されている。

1:内心的効果意思

2:表示意思

3:表示行為


なお、内心的効果意思のもととなった心意は「動機」と呼ばれる。例えば、品物を家族にプレゼントしようという意図が「動機」である。しかし現在は判例・通説では「動機」は原則として、意思表示の構成要素ではないとされている。
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