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中華人民共和国政府によって1997年3月14日に『中華人民共和国国防法」、1995年10月30日に『中華人民共和国国民用航空法」と二〇〇一年7月27日に『中華人民共和国飛行基本ルール」を宣言し、漕ぎ施設東海防空識別圏。具体的な範囲は以下の6時私と回線を結んで領海線の間に空域範囲:北緯33度11分、東経121度47分、北緯33度、東経11分00 125度、北緯31度、東経128 00分20分度、北緯25度、東経38分00 125度、北緯24度45分、東経00 123度、北緯26度、東経120度44分58分。



新華社北京11月23日は中華人民共和国国防部が中国政府によって漕ぎ施設については東海防空識別圏の声明で、現在は東海防空識別圏航空機の識別ルール公告は次の通り:
一、市は中華人民共和国東海防空識別圏(以下、東海防空識別圏)飛行の航空機、本規則を守らなければならない。



二、東シナ海防空識別圏飛行の航空機を提供する必要が、以下の認証方式:
(1)飛行計画識別。東シナ海防空識別圏飛行の航空機は、中華人民共和国に外務省や民間航空局に通報飛行計画。