前回の「★Money」 では、

「自筆証書遺言」について触れたので、



今回は、残り2つの方法、

「公正証書遺言」「秘密証書遺言」について



       

        ~以下、『公』『秘』『自』と略します~




『秘』とは、簡単にいえば『公』と『自』の中間的方法。



両方の要素があって、イイトコ取り 


と言いたいところだけど、


肝心の【遺言の保管】は本人が行うため、

結局は自』と同じリスク あり


折角、遺言を書いたのに、見つけてもらえないんじゃ悲しいです



一方 の公』とは、どのように手続きするかというと・・・


まず遺言者本人が "証人"2名 とともに公証人役場】へ行き、

遺言者の口授公証人が筆記し 

これを証人に読み聞かせます



遺言者、及び証人が内容について確認&承認した後、
各自がこれに署名押印します



ということで、


■内容の不備や不完全で無効になる心配無し

■原本も公証人が保管するので 紛失や偽変造のリスク無し



よって、自分の意思を確実に伝えたいのであれば、
この『公』が1番確実だといわれてます



ただし、デメリットが無いわけではありません。 


それは、


2人の"証人"が立ち会うために、

【秘密の保持が困難】となるケースがあることデス。。


何故なら、"証人"には守秘義務がないため、

証人をお願いした人が、内容をペラペラと話してしまったら・・・

遺言を秘密には出来ません・・
これじゃぁ、不都合なこともありますよね(^_^;)



ですから、証人選びは慎重に



信頼できる人とはいえ、知人にお願いするより、
行政書士など 法律で守秘義務が課せられている人

お願いするのが賢明デス



また、もう1つのデメリットとしては、

『公』には費用がかかることも忘れずに



相場は・・・

目的価格により異なるけれど

例えば遺産3億円の場合で、15万円ほどの費用



『公』の詳細はコチラをクリック↓

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