前回の「★Money」 では、
「自筆証書遺言」について触れたので、
今回は、残り2つの方法、
「公正証書遺言」「秘密証書遺言」について
~以下、『公』『秘』『自』と略します~
『秘』とは、簡単にいえば『公』と『自』の中間的方法。
両方の要素があって、イイトコ取り
と言いたいところだけど、
肝心の【遺言の保管】は本人が行うため、
結局は『自』と同じリスク
あり
折角、遺言を書いたのに、見つけてもらえないんじゃ悲しいです
一方 の『公』とは、どのように手続きするかというと・・・
まず遺言者本人が "証人"2名 とともに 【公証人役場】へ行き、
遺言者の口授を公証人が筆記し
これを証人に読み聞かせます
遺言者、及び証人が内容について確認&承認した後、
各自がこれに署名押印します
ということで、
■内容の不備や不完全で無効になる心配無し
■原本も公証人が保管するので 紛失や偽変造のリスク無し
よって、自分の意思を確実に伝えたいのであれば、
この『公』が1番確実だといわれてます
ただし、デメリットが無いわけではありません。
それは、
2人の"証人"が立ち会うために、
【秘密の保持が困難】となるケースがあることデス。。
何故なら、"証人"には守秘義務がないため、
証人をお願いした人が、内容をペラペラと話してしまったら・・・
遺言を秘密には出来ません・・・
これじゃぁ、不都合なこともありますよね(^_^;)
ですから、証人選びは慎重に
信頼できる人とはいえ、知人にお願いするより、
行政書士など 法律で守秘義務が課せられている人に
お願いするのが賢明デス
また、もう1つのデメリットとしては、
『公』には費用がかかることも忘れずに
相場は・・・
目的価格により異なるけれど、
例えば遺産3億円の場合で、15万円ほどの費用
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