前回の 「★Money」 では、

"遺言の効力(遺言で出来る事)"について触れました。


ところで、遺言とは一体 何歳から行うことができるんでしょ


成人する20歳でしょうか?


または、高校卒業の年、18歳でしょうか?



・・・・実は、意外に若いうちから権限が与えられ、

満15歳に達すればOKです





両親の同意も いりません

というか、むしろ相談なんてしちゃったら、折角の遺言が

無効になっちゃいます


何故なら、遺言は あくまでも単独で行わなければならないから

だから、夫婦で相談して"共同作成"なんてのも無効デスNG





さて、本題の遺言の書き方(方式)ですが、

公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つあります。




【公正証書遺言】 本人が口述し、公証人が筆記。公証人役場が保管する。

【自筆証書遺言】 全文を本人が筆記し、保管する。

【秘密証書遺言】 本人と公証人とのコラボ(上の2つの中間)保管は本人。

 




 「遺言」と聞いて、多くの方が まずイメージするのは
『自筆証書遺言』ではないでしょうか?





自分で書くんだから、手軽だし簡単そう~なんて思いきや、

けっこうシバリがあるから要注意




方式の不備や内容が不完全なために無効となってしまう

ケースがほとんどだとか




例えば、


"自筆”だけにワープロや代筆はNG。
毛筆の必要は無いけど、ペンや万年筆など必ず手書きで書くこと。




日付、押印、氏名、を 必ず記載すること。

 

遺言書を書いた日付を"年月日"で書くこと。

NG)2006年3月吉日

OK)2006年3月17日


押印は認印でも、三文判でもOK。但し、遺言の真実性を

担保するためには、実印の方が望ましい。


氏、名の両方を自筆で書くこと。

他にも、加除、訂正のあった場合は、厳格な方式

定められており、そのうち1つでも欠けると無効デス



しかも、保管は本人するが故、発見されないケース

多々あるそうで(^_^.)





かと言って、

『どこどこに 保管してる』 なんて誰かに口外しようもんなら、

何者かによって改ざんの恐れもアリ、 それこそ危険プレイ



・・・・こんなことから、


確実に意思を伝えたいのなら 『自筆証書遺言』は、

オススメできないと言われています。



とはいえ、


"書いた事実や内容を、誰にも知られずに作成できる"

というメリットはあるので、


『自筆証書遺言』 をする場合は、関連本などできちんと

研究してからが良いかと



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■遺言の書き方 関連本


高柳 敦, 高柳 伸予
遺言相続マンガ手続きマニュアル!―相続手続き30分完全攻略本
中島 吉央
相続・贈与税の基礎知識―相続・贈与のしくみから遺言の書き方までやさしく解説〈平成16年税制改正版〉
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