前回の 「★Money」 では、
"遺言の効力(遺言で出来る事)"について触れました。
ところで、遺言とは一体 何歳から行うことができるんでしょ
成人する20歳でしょうか?
または、高校卒業の年、18歳でしょうか?
・・・・実は、意外に若いうちから権限が与えられ、
満15歳に達すればOKです
両親の同意も いりません
というか、むしろ相談なんてしちゃったら、折角の遺言が
無効になっちゃいます
何故なら、遺言は あくまでも単独で行わなければならないから
だから、夫婦で相談して"共同作成"なんてのも無効デスNG
さて、本題の遺言の書き方(方式)ですが、
公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つあります。
【公正証書遺言】 本人が口述し、公証人が筆記。公証人役場が保管する。
【自筆証書遺言】 全文を本人が筆記し、保管する。
【秘密証書遺言】 本人と公証人とのコラボ(上の2つの中間)保管は本人。
「遺言」と聞いて、多くの方が まずイメージするのは
『自筆証書遺言』ではないでしょうか?
自分で書くんだから、手軽だし簡単そう~なんて思いきや、
けっこうシバリがあるから要注意※
ケースがほとんどだとか
例えば、
■"自筆”だけにワープロや代筆はNG。
毛筆の必要は無いけど、ペンや万年筆など必ず手書きで書くこと。
■日付、押印、氏名、を 必ず記載すること。
遺言書を書いた日付を"年月日"で書くこと。
NG)2006年3月吉日
OK)2006年3月17日
押印は認印でも、三文判でもOK。但し、遺言の真実性を
担保するためには、実印の方が望ましい。
氏、名の両方を自筆で書くこと。
他にも、加除、訂正のあった場合は、厳格な方式が
定められており、そのうち1つでも欠けると無効デス
しかも、保管は本人するが故、発見されないケースも
多々あるそうで(^_^.)
かと言って、
『どこどこに 保管してる』 なんて誰かに口外しようもんなら、
何者かによって改ざんの恐れもアリ、 それこそ危険プレイ
・・・・こんなことから、
確実に意思を伝えたいのなら 『自筆証書遺言』は、
オススメできないと言われています。
とはいえ、
"書いた事実や内容を、誰にも知られずに作成できる"
というメリットはあるので、
『自筆証書遺言』 をする場合は、関連本などできちんと
研究してからが良いかと
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■遺言の書き方 関連本
- 高柳 敦, 高柳 伸予
- 遺言相続マンガ手続きマニュアル!―相続手続き30分完全攻略本