日となった。
今日は金沢の2日目・・・
昨日に続いて、プレゼン活動を行った。
このミッションを進めていつも感じることは、人の信頼とは特別
な能力などではなく、人の心を心底理解する心の器だという事
である。
今日もそんなシチュエーションに出会った。
そう言えば、今週火曜、当社の役員司法書士と今回私が遭遇
した刑事事件を来週示談解決するため、ロイヤーチェックして
いたとき、何か元気がないので少し質問してみた。
彼は、司法書士会の綱紀委員と言う役を拝命していて致命的に
困っている事があるという。
その内容を全部お話しする訳には行かないが、何でもある訴訟
で、裁判官の和解提案を拒絶したことで、訴訟自体を取り消し
された人がいると言う。
その結果は割愛しますが、とにかく大変なことになっているようだ。
関係者の方は、この点に十分ご注意されるようお願いします。
そう言えば、来月中旬に交通裁判の尋問がある。
この件でも、弁護士から「和解提案を受けますか」と聞かれている
が、当然私としては「判決をお願いします」と言うのでは裁判官の
心証が悪くなるので別の表現を用いようと思いますが、やはり
裁判官も人間なので、一番心に響く返答をしようと思っています。
類型92番
この判例に「注釈をつける」ことが、今回の目標です。
裁判所が構築した判断基準を私が変えられるか?
結果は改めてご案内いたします。
ただ、何れにしましても、あの事故の後遺症で結構体がダメージ
を受けています。
事故類型が何番だから、状況がどうあっても、過失割合はこう・・・
こんな処理がなされるのが、現実である以上、交通事故解決には
今後も裁判所が忙しくなるでしょう。
逆に、事故類型に前提が明記されるなら、こんなに交通裁判は
起こらないと思っています。
私の場合もそんな感じだと思います。
でも、訴訟になるとどうしても自分に落ち度がないと言う主張を行う
ならば、明確な「証拠」が必要になります。
交通事故の場合、ドライブレコーダーを付けているか、近くにカメラ
があるか、通行人が事故状況を証言してくれるラッキーな場合を除き
明確な証拠はない。
私の場合には、私が停止していた証拠が明確にある。
相手には何の証拠もない。
こんな状況である。
この続きは改めてご報告いたします