ふるさと納税というのはどんな手続きを経て進むのかというとまず、何がもらえるのか自治体のホームページを見て調べ、どのタイミングでふるさと納税をするのか、年間プランを立てます。大体の自治体はホームページに申込書をアップしているので、必要事項を記載して寄付の申し出を行います。申出書の受理と寄付の受け入れの連絡があって、銀行振り込みなり現金書留なり役所への持参なり、クレジット決済なり役所が受け入れる方法で寄付をします。確定申告用の寄付の証明書を自治体が発行して、郵送してきます。これは寄付を行えばすぐくれる所と、翌年の確定申告を行う前に送ってくるところとがあります。確定申告が必要な人は証明書を添付して、申告を行います。
ふるさと納税の手続きの流れを考える前提として、まずこの寄付金控除の対象となる住民税について簡単に説明します。住民税というのは、道府県民税と市町村民税を合わせたものでその年の1月1日現在の住民票がある場所で、市町村が一括して賦課徴収します。道府県民税の税率は所得の4%、市町村民税の税率は所得の6%で合計10%です。住民税という税金は前年の1月から12月までの所得金額に対して計算されますので、所得税の対象とする期間と住民税の支払時期は1年ずれることになります。税務署で所得税の確定申告をした場合、税務署から自分が住んでいる市町村に自動的に連絡がいくため市町村に改めて確定申告しなくても、勝手に向こうのほうで税額を決めて6月に市町村、特別区から税額決定通知書の通知が届くことになります。
所得を稼いだ時期と住民税の支払時期が1年ずれているというのは、ふるさと納税にも関係してきます。まずふるさと納税を行った年には、控除されません。所得税の確定申告は2〜3月にするので、翌年の確定申告の際に控除されるわけで、住民税というのはその前年の1月から12月の所得に対してかかるため、住民税は寄付を行った年の翌年度分の住民税から控除されることになります。
ふるさと納税を初めて最初の確定申告の際に、寄付金受領証明書がばらばらと各自治体から来るのにはまいってしまうことがあります。特産品と一緒に同封されているケースや、特産品を送ってきた直後に広報誌などと同封してくるケース、確定申告の直前になって送ってくるケースや、送ってこないケースなどいろいろです。証明書を送ってこない自治体には困ったものですが、寄付金を送金した時にもらえる振込の領収書さえ確実に保管しておけば、寄付金控除は受けることが可能です。
ちなみに、何に寄付をしようかなとお悩みの方は、ふるさと納税のランキングサイトを見てみるとおすすめが分かって良いかと思います。
ふるさと納税の手続きの流れを考える前提として、まずこの寄付金控除の対象となる住民税について簡単に説明します。住民税というのは、道府県民税と市町村民税を合わせたものでその年の1月1日現在の住民票がある場所で、市町村が一括して賦課徴収します。道府県民税の税率は所得の4%、市町村民税の税率は所得の6%で合計10%です。住民税という税金は前年の1月から12月までの所得金額に対して計算されますので、所得税の対象とする期間と住民税の支払時期は1年ずれることになります。税務署で所得税の確定申告をした場合、税務署から自分が住んでいる市町村に自動的に連絡がいくため市町村に改めて確定申告しなくても、勝手に向こうのほうで税額を決めて6月に市町村、特別区から税額決定通知書の通知が届くことになります。
所得を稼いだ時期と住民税の支払時期が1年ずれているというのは、ふるさと納税にも関係してきます。まずふるさと納税を行った年には、控除されません。所得税の確定申告は2〜3月にするので、翌年の確定申告の際に控除されるわけで、住民税というのはその前年の1月から12月の所得に対してかかるため、住民税は寄付を行った年の翌年度分の住民税から控除されることになります。
ふるさと納税を初めて最初の確定申告の際に、寄付金受領証明書がばらばらと各自治体から来るのにはまいってしまうことがあります。特産品と一緒に同封されているケースや、特産品を送ってきた直後に広報誌などと同封してくるケース、確定申告の直前になって送ってくるケースや、送ってこないケースなどいろいろです。証明書を送ってこない自治体には困ったものですが、寄付金を送金した時にもらえる振込の領収書さえ確実に保管しておけば、寄付金控除は受けることが可能です。
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