ふるさと納税というのはどんな手続きを経て進むのかというとまず、何がもらえるのか自治体のホームページを見て調べ、どのタイミングでふるさと納税をするのか、年間プランを立てます。大体の自治体はホームページに申込書をアップしているので、必要事項を記載して寄付の申し出を行います。申出書の受理と寄付の受け入れの連絡があって、銀行振り込みなり現金書留なり役所への持参なり、クレジット決済なり役所が受け入れる方法で寄付をします。確定申告用の寄付の証明書を自治体が発行して、郵送してきます。これは寄付を行えばすぐくれる所と、翌年の確定申告を行う前に送ってくるところとがあります。確定申告が必要な人は証明書を添付して、申告を行います。

ふるさと納税の手続きの流れを考える前提として、まずこの寄付金控除の対象となる住民税について簡単に説明します。住民税というのは、道府県民税と市町村民税を合わせたものでその年の1月1日現在の住民票がある場所で、市町村が一括して賦課徴収します。道府県民税の税率は所得の4%、市町村民税の税率は所得の6%で合計10%です。住民税という税金は前年の1月から12月までの所得金額に対して計算されますので、所得税の対象とする期間と住民税の支払時期は1年ずれることになります。税務署で所得税の確定申告をした場合、税務署から自分が住んでいる市町村に自動的に連絡がいくため市町村に改めて確定申告しなくても、勝手に向こうのほうで税額を決めて6月に市町村、特別区から税額決定通知書の通知が届くことになります。

所得を稼いだ時期と住民税の支払時期が1年ずれているというのは、ふるさと納税にも関係してきます。まずふるさと納税を行った年には、控除されません。所得税の確定申告は2〜3月にするので、翌年の確定申告の際に控除されるわけで、住民税というのはその前年の1月から12月の所得に対してかかるため、住民税は寄付を行った年の翌年度分の住民税から控除されることになります。

ふるさと納税を初めて最初の確定申告の際に、寄付金受領証明書がばらばらと各自治体から来るのにはまいってしまうことがあります。特産品と一緒に同封されているケースや、特産品を送ってきた直後に広報誌などと同封してくるケース、確定申告の直前になって送ってくるケースや、送ってこないケースなどいろいろです。証明書を送ってこない自治体には困ったものですが、寄付金を送金した時にもらえる振込の領収書さえ確実に保管しておけば、寄付金控除は受けることが可能です。

ちなみに、何に寄付をしようかなとお悩みの方は、ふるさと納税のランキングサイトを見てみるとおすすめが分かって良いかと思います。
自分を育んでくれたふるさとに自分の意思でいくらか納税ができる制度にふるさと納税があります。制度は2008年から導入されており、総務省発表データによれば、当初は年間72億円程度の寄附であったものが、2014年には341億円、2015年には1,471億円まで急増しています。理由の1つに、各自治体が寄附者の実質負担金以上の返礼品を用意していることがあり、還元率を見ることで確認をすることができます。

還元率は、ふるさと納税の場合には寄附した金額に対してどれくらいの金額の返礼品がもらえるかで算出をすることができ、例えば、10,000円の寄附をして8,000円の返礼品がもらえれば80%の還元率になります。通常、ふるさと納税の場合には50%の還元率が相場となっており、つまり、それ以上の価値がある返礼品を用意している自治体はお得であるということが言えます。また、実質負担額は2,000円であるために、返礼品の金額を2,000円で割ることで算出をする見方もあり、この場合、10,000円であれば500%、5,000円の寄附であれば250%と捉えることができます。

還元率に関しては、一般的には前者による方法が用いられています。自治体によってはここでの数字が高いところがあり、トップ10以内ともなれば、60%を有に越え、大手返礼品サイトを1例とすれば、第3位が約110%、第2位が約140%、1位に至っては約160%の返礼品を用意しています。

ふるさと納税には様々なメリットがあるものの、問題点も指摘されており、主なものとして、高所得者に有利な制度である点、大都市圏から地方への税収の流出、特典目当ての3つがあります。中でも、特典目当てに関しては民間団体調査によれば、行った理由として「寄附の特典が魅力的だったから(71.8%)」という結果が出ており、本来の趣旨から逸脱しているのではないかとの指摘がなされています。因みに、本来の趣旨に沿った理由となる「自分のふるさとに貢献したいから」が12.0%、「寄附金の使い道に賛同または共感したから」では16.1%の数字となっています。

ふるさと納税の返礼品に関しては、平成29年(1917年)4月1日付けで総務大臣から各都道府県知事充てに通知が行われています。ここでは、返礼品のあり方として、価格等の表示について、趣旨に反するような返礼品について等があり、返礼割合に関しても3割以下とすると明記されています。通知に強制権は無いものの、現在、見直しを始めている自治体も多く、以後、還元率に関しては30%を上限として返礼品が用意されると予想されます。
ふるさと納税とは、納税者が指定する地方自治体に対して寄附を行う事を言います。寄附した金額のほとんどは納税者の所得税と住民税から控除される事になり、さらに多くの自治体で寄附金に応じた返礼品を用意している事から、実質的に少ない金額で返礼品を受け取れる人気の制度となっています。

ふるさと納税は、所得税では所得控除、住民税では税額控除と違いはあるものの、同じ寄附金控除として取り扱われます。その控除額の計算方法は、寄附金の額から2,000円を差し引いた残額に税率を乗じて求めます。それに加えて住民税では、控除されなかった金額が特例分として控除されますので、ふるさと納税で寄附した金額は2,000円を差し引いた残額が全て控除される事となります。

例えば、所得税20%の納税者が50,000円を寄附した場合に安くなる税金は、所得税では48,000円(50,000円-2,000円)×20%=9,600円となり、住民税では48,000円×10%(住民税率)=4,800円となります。さらに住民税の特例分として、48,000×70%(100%-住民税率10%-所得税率20%)=33,600円が控除されますので、合計で48,000円(9,600円+4,800円+33,600円)の税金が安くなります。つまり、実質的に2,000円を負担するだけで、返礼品が受け取れるようになる事が、多くの人がふるさと納税を行うようになった最大の理由と言えます。

ただし、それぞれの控除額を計算する際には限度額が設定されています。所得税では総所得金額の40%、住民税では総所得金額の30%、特例分では住民税所得割額の20%が限度となり、それを超える金額は控除されず、2,000円で済んだ負担額が増加する事になりますので注意が必要です。また、所得税や住民税の税額が少ない場合も全ての控除額を引く事ができませんので、負担額が増加する事になります。つまり、寄附金の額は、身の丈に合った金額とする事が重要です。

なお、これらの寄附金控除を適用するためには確定申告をする必要がありますが、ワンストップ特例を利用すれば確定申告をせずに適用する事ができます。この特例を利用すると所得税から控除すべき金額が住民税から控除されますが、自営業者や年末調整の対象とならない給与所得者など確定申告をしなければならない人や、あるいは医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受ける場合など還付申告を希望する人は利用する事ができません。
山ガールブームに代表されるように、若い女性のあいだでもアウトドアを楽しむ人が増えてきました。もともと、中高年世代には登山やハイキングを趣味としている人が多かったのですが、アウトドア人気の裾野が若い世代にも広がってきています。
アウトドアを楽しむときに必要になってくるのが、機能性ウェアやレインウェア、バックパックやテント、登山靴などのアウトドア製品です。アウトドアウェアやアウトドアグッズをすべて揃えると軽く10万円以上のお金が必要となりますが、よりお得に手に入れる方法があります。それは、ふるさと納税を活用する方法です。

ふるさと納税のお礼としてもらうことができる返礼品のなかには、国内のアウトドアブランドとしては最も人気が高いモンベルの製品を購入できるバウチャーが含まれています。モンベルは大阪市に本社のある企業ですが、豊かな自然環境を保護するために、全国4つの自治体と協力して、それらの自治体のふるさと納税をサポートしています。モンベルの製品をお目当てにふるさと納税が増えれば、それだけ自然保護のための予算が増えることになり、次の世代に豊かな自然環境を残すことができます。

北海道斜里郡小清水町と宮城県加美郡加美町、長野県北安曇郡小谷村と長野県大町市信濃大町。これらの4つの自治体にふるさと納税をすることで、モンベルの製品が入手できます。モンベルの場合、オンラインショップで利用できるバウチャーとしてプレゼントされるので、金額の範囲内でモンベル製品のなかから自分で好きなものを選べるのが魅力です。

例えば、10万円分のバウチャーをもらった場合、モンベルのオンラインショップで10万円まで無料で買物ができることになります。オンラインショップでは、男性用や女性用、子ども用の衣類から、テントやシュラフ、自転車までさまざまな種類の商品が購入できるので、きっと欲しかったものが見つかるはずです。基本的に、バウチャーには有効期限がないので、とりあえず欲しいものがないときは使わずにキープしておくこともできます。

バウチャーの金額はふるさと納税の金額によって決まります。例えば、長野県小谷村に1万7千円の寄付をすると、5千円のバウチャーがもらえます。寄付額が5万円になると、バウチャーの金額は1万5千円。寄付額が16万7千円になると、バウチャーの金額は5万円となるなど、寄付額が増えるにしたがってバウチャーの金額も上がるシステムです。
ふるさと納税の返礼品で多いのが、その地方で収穫される農産物です。農産物の中でも、特に食用米が人気を集めています。ふるさと納税の返礼品としてもらえるお米は、コシヒカリやササニシキ、はえぬきなどのブランド品種が中心です。ふるさと納税でお米を選ぶ場合には納税額に対して、もらえる量の目安を把握しておくようにしましょう。

1万円でもらえるお米の量の目安ですが、一番多い所であれば20kg、2番目に多い所であれば15kgです。中には3万円で60kgなどに設定されている自治体もあります。20kg程度であれば1度に送付されてきますが、これよりも量が多くなると、20kgずつ何回かに分けて送られて来る場合があります。このため、一般家庭でも40kgとか60kgを選択することもできます。

ちなみに20kgのお米を普通に購入した場合の値段ですが、コシヒカリなどのブランド品種であれば1万円〜1万5千円くらいで、それ以外の品種は5千円〜1万円の間ぐらいです。販売価格を基準にして考えた場合、1万円の納税額でもらえる量が20kgであれば還元率は50%〜120%程度、15kgであれば38%〜90%となります。ふるさと納税では所得税・住民税の控除を上手に活用すると、実質2千円の負担になります。年収や家族構成によって異なりますが、大半の世帯では年間1万円かそれ以上の金額まで税金の控除が認められます。

2千円分の負担で20kgのお米をもらうとすれば実質的な還元率は250%〜600%で、15kgでも190%〜450%となります。ちなみに1万円あたりの納税額でもらえるお米の量が10kgであれば、実質的に2千円の負担額で還元率を計算すると125%〜300%となります。所得税・住民税の控除を含めた実質的な還元率を考慮すると、1万円あたり脳納税額に対してもらえる量として、10kg以上を目安にするようにしましょう。もしも10kgを下回るような場合には節税効果の恩恵を受けることが難しくなってしまうので、別のアイテムを選択した方が良いでしょう。

お米はふるさと納税でもらえる返礼品の中でも特に還元率が高く、お得なアイテムのひとつです。お米は一般家庭で必ず消費するものなので、節税の効果を最大限に生かしたい方におすすめです。近年は多くの自治体でふるさと納税で高還元率の返礼品が廃止される傾向がありますが、お米は数少ない高還元率アイテムです。