ふるさと納税は、納税者が実際に住んでいる自治体以外にも、応援したい別の自治体に対して、所得税や住民税の一部にあたる金額を納付することができる制度で、しかも多様な返礼品がもらえることから人気となっています。ふるさと納税を行った場合、関連していくつかの手続きがありますので、その手続きについても、いつまでに行えばよいかはあらかじめ確認をしておくのが無難です。
まずは、ふるさと納税そのものについてですが、名称から誤解されがちではあるものの、実は税金そのものではなく、寄附金としての納付となっています。税制上、寄附金控除のしくみがあるために、他の自治体に納付したとしても、寄付金控除によって、その部分の住民税や所得税を支払わなくてよいため、結果としては他の自治体に所得税や住民税を納税したのと同じ効果が得られることになります。そのため、税金と同様の納期限などは特に定められておらず、1月1日から12月31日まで、いつまででも申し込むことができます。
いっぽう、本来の所得税や住民税の減税については、手続きの期限がしっかりと決められているため、その期限に応じて行う必要が生じます。この場合に注意したいのは、ふるさと納税を行った日付についてであり、基本的に税額の計算が1月から12月の暦年単位になっているため、控除を受ける年との間にずれが生じる場合があります。
ふるさと納税をしたときの控除の手続きは、基本的には所得税、住民税の確定申告によって行います。通常は所轄している税務署に対して、ふるさと納税をした年の翌年3月15日の申告期限までに、確定申告書とその他の証拠書類を提出することをもって、この手続きは完了します。この場合、所得税については、ふるさと納税を行った年の所得税から、住民税については、行った年の翌年度にあたる住民税から、それぞれ控除されることになっています。
また、サラリーマンなどの給与所得者の場合には、すでに所得税や住民税が給与から差し引かれているため、通常は確定申告の必要がありませんが、ふるさと納税をした事実はそのままでは役所が把握できないため、やはり確定申告をする必要があります。しかし、ワンストップ特例制度として、ふるさと納税を行った自治体に対して、あらかじめ申請しておくことにより、引き続き確定申告を不要とする制度もあります。この特例を用いる場合の期限は、原則として、翌年の1月10日までとなっています。郵送の場合は期限までに必着となりますので、忘れないようにすることが大切です。

まずは、ふるさと納税そのものについてですが、名称から誤解されがちではあるものの、実は税金そのものではなく、寄附金としての納付となっています。税制上、寄附金控除のしくみがあるために、他の自治体に納付したとしても、寄付金控除によって、その部分の住民税や所得税を支払わなくてよいため、結果としては他の自治体に所得税や住民税を納税したのと同じ効果が得られることになります。そのため、税金と同様の納期限などは特に定められておらず、1月1日から12月31日まで、いつまででも申し込むことができます。
いっぽう、本来の所得税や住民税の減税については、手続きの期限がしっかりと決められているため、その期限に応じて行う必要が生じます。この場合に注意したいのは、ふるさと納税を行った日付についてであり、基本的に税額の計算が1月から12月の暦年単位になっているため、控除を受ける年との間にずれが生じる場合があります。
ふるさと納税をしたときの控除の手続きは、基本的には所得税、住民税の確定申告によって行います。通常は所轄している税務署に対して、ふるさと納税をした年の翌年3月15日の申告期限までに、確定申告書とその他の証拠書類を提出することをもって、この手続きは完了します。この場合、所得税については、ふるさと納税を行った年の所得税から、住民税については、行った年の翌年度にあたる住民税から、それぞれ控除されることになっています。
また、サラリーマンなどの給与所得者の場合には、すでに所得税や住民税が給与から差し引かれているため、通常は確定申告の必要がありませんが、ふるさと納税をした事実はそのままでは役所が把握できないため、やはり確定申告をする必要があります。しかし、ワンストップ特例制度として、ふるさと納税を行った自治体に対して、あらかじめ申請しておくことにより、引き続き確定申告を不要とする制度もあります。この特例を用いる場合の期限は、原則として、翌年の1月10日までとなっています。郵送の場合は期限までに必着となりますので、忘れないようにすることが大切です。