2026年4月から法人・個人とも不動産の所有者の
氏名や住所の変更登記が義務化されます。
ここでは、個人についての場合をお話します。
法務省は、2025年4月21日から、個人向けに事前に手続きを済ましておけば、法務局で住所等変更登記をするスマート変更登記を始めました。
不動産登記法の改正により、不動産の所有者は住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をするよう義務付けられます。
正当な理由がないのに申請を怠ったときは、5万円以下の過料となる場合があります。
来年4月より施行されますが、施行日より前に住所等を変更した場合でも、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、2028年3月31日までに変更登記をする必要があるんです。
事前に、検索用情報提供(氏名・ふりがな・住所・生年月日とメールアドレス)をすれば法務局で住所等の変更を確認して登記をしてくれます。
ちなみに、住所と氏名以外は、公示されません。現行通りです。
検索用情報の申出をした後の変更登記までの流れは以下の通りです。
- 法務局が定期的に住基ネットに照会し住所等の変更の有無を確認
- 住所等変更があった方に、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
- 変更登記してよい旨の回答があった方については、順次、変更登記
まだ情報が浸透せず、慣れない手続きになりますので、詳細は、下に法務省のリンクを貼っておきます。ご参照下さい。
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