不倫慰謝料請求額の算定における結婚期間の長短って?

  

 一般的に夫婦の結婚期間の長短は、不倫慰謝料額の算定において増額あるいは減額の要素になり得ます。 

 

結婚期間が長い場合は、家庭内の平和な生活が強固になるのが一般であり、夫婦間の愛情とあわせてそれも保護法益である考えるのが裁判例です。 

 

そこで、不貞行為が始まった時点で結婚期間が3年を超える場合ですと、婚姻期間が長いと判断されて慰謝料の増額要素として考慮される裁判例の傾向があります。 

 

さらに、不貞期間の長短というものも慰謝料の増額あるいは減額の要素になり得ます。 不貞期間が半年程度くらいから、不貞による交際期間が長期間であると判断されて増額事由として考慮されることがあるのです。 

 

 

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          ベストカウンセラー・行政書士 川上 徹