第35条 休日
第35条(休日) 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。2 前項の規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。1)1週間とは当該事業場における就業規則等において別段の定めがない場合は、「日曜から土曜」までの歴週をいうものと解される。 2)休日とは1暦日すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいう。原則として暦日休日制をとっているため、午前8時から翌日の午前8時までの非番を繰り返す「1昼夜交替勤務」の場合であっても非番の24時間は休日と認められない。ただし、番方編成による交替制の場合であって一部の要件をクリアするときは、休日は継続24時間を与えれば差支えないとしている。3)少なくとも1回週1回の休日であるから、1週1回の休日を与えれば本条違反とはならない。なお、休日の振替は、4週4日の休日が確保されるものでなければならない。4)4週間を通じ4日以上の休日を与える業種の限定等はなく、必要な場合は採用することができる。ただし、就業規則において単位となる4週間の起算日を定める必要がある。例)毎年4月の第1日曜日等「4週間」の意義については、特定の4週間に4日以上の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならないという趣旨ではない。1年単位の変形労働時間制を採用する場合は「変形休日制」を採用することはできません。5)本条違反6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる