太陽光発電には再生可能エネルギーの普及と拡大の為に、、税制優遇(グリーン投資減税・固定資産税の軽減)があります。
こちらは、平成23年度の税制改正時に創設されました。
その後、平成25年4月1日に「対象設備の追加と適用期間の延長」がされています。
【対象設備】
・10kW以上の固定買取価格制度の設備認定を受けているシステム
【優遇の内容(適用期間)】 ※以下のいずれかを選択できます。
1、設備取得価格の30%の特別償却・・・・~平成28年3月31日
<対象>青色申告している法人、個人
<注意>期間内に取得し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、特別償却が可能
2、設備取得価格の7%税額控除・・・・・・・~平成28年3月31日
<対象>青色申告している中小企業(1と選択できます)
<注意>限度額は供用年度の所得に対する法人税の額(個人は供用年の事業所得に係る所得税の額)の20%相当
<注意>中小企業とは「資本金1億円以下もしくは従業員1000人以下」が条件となります。
3、100%の即時償却・・・・・・・・・・・・・・・・~平成27年3月31日
<対象>青色申告している法人・個人
<注意>期間内に取得し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、その日を含む事業年度において可能
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