被選挙権は25歳から(参議院は30歳以上)
今まで何も思わず
「へ~そうなんだ~」
くらいに思ってた
でもって裁判官は法律の下で判決を下すものだと思ってた
総務省のHPで選挙権について
「海外では18歳以上が主流です」
と、書いているが被選挙権について海外の例は全く書かれていない
被選挙権は25歳から(参議院は30歳以上)
今まで何も思わず
「へ~そうなんだ~」
くらいに思ってた
でもって裁判官は法律の下で判決を下すものだと思ってた
総務省のHPで選挙権について
「海外では18歳以上が主流です」
と、書いているが被選挙権について海外の例は全く書かれていない
なかなか素晴らしい動画がとれましたね(^^♪
小西先生がバカのフリして動画撮影にご協力してくださいました~
えっ? マジ?? まさか~ww(^.^)/~~~
小西議員のジャンピングアタック
ご自身の品位はお忘れなのでしょう(◎_◎;)
第百二十七条
通告しないで発言しようとする者は起立して議長と呼び
自己の氏名を告げ議長の許可を得た後発言することができる
第二百十六条
議事中は濫りに発言し又は騒いで他人の演説を妨げてはならない
第二百十七条
何人も議長の許可がなければ演壇に登つてはならない
第二百十八条
議長が号鈴を鳴らしたときは何人も、沈黙しなければならない
第二百四十五条
議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ
その情状が特に重い者に対しては議院はこれを除名することができる。