生命保険を活用した相続対策はなくなるか? | 財産コンサルティングな日々

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こんばんわ(^O^)/
岡山へ向かって移動中です。
現在、午後8時25分ですが、岡山へ向かうマリンライナーは、この時間になると座席に少し余裕があります。

さてさて、昨日あたりから急に気温が下がってきていますが、年末が近づいてきたことを実感します。
年末が近づいてきたということで、税制改正の話題が新聞記事で掲載される頻度も多くなってきています。

先日10月24日の日経新聞一面に、「孫への贈与、税優遇拡大」という記事が掲載されていました。
サブタイトルには「相続税は引き上げ」とあります。

やはり、相続税は課税強化の方向のようです。
基礎控除の引き下げや、税率構造の見直しが軸となるようです。

ここまでは予測していましたが、死亡保険金や死亡退職金の非課税制度の廃止も検討するとのこと。
これは予想外です。
大きな影響がありそうです。

相続税法24条が昨年の税制改正で改正されてから、生命保険金を活用した相続税節税対策は、死亡保険金の非課税枠を利用するオーソドックスな対策がメインとなっています。
非課税枠がなくなれば、相続税対策としての活用は減るでしょう。

いくつかの保険会社が一時払終身保険の新商品を売り始めました。
無審査無告知で加入できる終身保険で、相続税対策で活用できるタイプの保険です。
被保険者の上限年齢も従来より引き上げられる傾向にあります。

せっかく生命保険会社が拡充した商品は来年以降無駄になるのでしょうか。
個人的には、そんなことはないと考えています。

生命保険には大きな役割があります。
お金の行先を指定する機能が生命保険にはあります。
遺言の代わりになります。
死亡保険金の受取人は、自分だけの手続きで生命保険金を受け取ることができます。相続人は、遺言で取り分を指定されて相続手続きをするよりも、はるかに簡単で確実に必要な現金を受け取ることができます。
生命保険金は、基本的には、遺留分の算定基礎となる財産の対象外となります。

来年の税制改正の行方次第で、生命保険を活用した相続税対策はなくなるかもしれません。
でも、生命保険を活用した相続対策はなくなることはありませんn。