協議書・公正証書専門 はせがわ行政書士事務所 のブログにご訪問ありがとうございます。 はせふみです。
プロバイダ変更し、サーバ移転したのですが、 ホームページのお引越しに思った以上に時間がかかってしまってました(^^;;;;) その間、お仕事は、以前のお客様や、そのご紹介のお客様からのご相談等を受けていたのですが、ようやく、ホームページの引っ越し作業が完了しました。 あとは、ぼちぼち、記事の更新等したいと思っています。 引き続き、どうぞよろしくお願いします。
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久しぶりの更新になってしまいましたσ(^_^;)元気にしております。
気が付けば10月。今年も残すところ3か月なのですね~
さて今日は、公証役場のおはなしです。
公正証書を作成すると最後に、公証人の前で公正証書に署名する、という、手順があります。
そこで、予定を調整して予約入れて公証役場に行く、となるのですが、公証役場の開いている時間帯は、基本、平日の9時ー17時です。10時ー16時のところもありますし役場により若干違いがあります。
最近は区役所も土曜開庁日がありますが、公証役場にはありません・・・・
ただ、年末年始のお休みが短いので(29日から4日まで、とか、5-6日のところが多いです)
そのときに署名に行けるようスケジュールを合わせると良いかもしれません。
また、お盆休みはなし、という公証役場は多いです。そのような場合、複数公証人がいる役場では、交代で休暇を取っているので、お盆と年末年始に署名に行きたいときは、事前に早めに予約を入れるか、または署名日時を先に知らせて、その日に休みをとっていない公証人に依頼する、というようにすると良いでしょう。(ちなみに、証書作成をした公証人の前で署名する必要があり、署名時だけ別の公証人の立ち合いで、ということは原則ないので、作成依頼時に確認しておくことが必要です)
平日は都合がつかない、休みが取りにくい、という場合は、行政書士等代理人をたてて代理人に署名をお願いするのが良いと思います。休めばそれだけお給与が減ってしまうというお仕事をされている方も、最初から代理人たてて進めるほうが時間を有効に使えて無駄がなく安心です。
迅速に進めれば、それだけ早く区切りがつき新しいスタートをきることができます。
また、公証役場により、とても混んでいる役場、そうでもない役場、公証人もいろいろなタイプの方がおられます。急ぎで進めるか、場所の利便さを優先するか、公証役場の選び方にもコツがあったりもします。
公正証書を作成の際は、お気軽に、ご相談ください(^_^)
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2012年4月1日より離婚届の用紙が変わります。
どこが変わるのかというと、「離婚後の親子の面会方法や養育費の分担について取り決めをしたか」を尋ねるチェックボックスが付加されます。
この書式変更は、昨年5月の民法改正、夫婦が離婚する際は親子の面会や交流、養育費の分担について取決めをすること、という改正がされたことに合わせたものです。
書式変更により親子の面会や交流、養育費の分担について取決めをすることは当然であり必要なことなのだ、ということが浸透していくと良いなと思います。
ただ、前述の民法改正は「取りきめすること」を「促進する」という内容で義務づけではありません。
なので離婚届の養育費欄の記載も、残念ながら、任意記入のチェックボックスです。
チェックを入れず未記入の状態であっても離婚届は受理されますし、チェック入れた場合でも取りきめを守らなかった場合に何の罰則もありません。また、公正証書のように強制執行等することも、もちろんできません。
離婚届の書式に養育費や面接交渉の欄ができたことは意識改革として一歩前進だ!とは思いますが、
これだけで十分というものでは全くありません。離婚の際は養育費等については、やはり公正証書を作成しておくことが重要!であると思います。
離婚後に別居した親が子供に会えなくなったり・養育費を負担しなったりというトラブルは大変多いのです。
離婚後しばらくは、うまくいっていても何年かたちお互いを取り巻く事情が変化すると、養育費を振り込んでくれなくなった、子に会わせてくれなくなった、、、ということがあります。
養育費をもらうのは、母親(未成年者の法定代理人=親権者)の権利であると同時に、父親から経済的支援を受けるのは子供の権利でもあります。面接交渉は親の権利であるだけでなく、親に会うという「子供の」権利でもあります。
養育費も、面接交渉権も、お子さんのことを第一に考えて、きちんと取りきめておきましょう。
離婚時には、きちんと漏れのない内容で公正証書も作成しておくことをおすすめします。